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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(しごと・産業・観光) > 商工業 > ふぐの取扱い等に関する条例 > ふぐ処理師免許申請書
更新日:令和5(2023)年4月1日
ページ番号:26239
住所地を管轄する保健所(千葉市、船橋市及び柏市を除く県内居住者)又は衛生指導課(千葉市、船橋市、柏市及び県外居住者)
随時
ふぐの取扱い等に関する条例第5条第1項
備考:【手続概要】千葉県のふぐ処理師免許の申請です。
総日数14日間(土日・祝日等を除く)
平成8年3月22日(最終更新:平成8年3月22日)
ふぐ処理師免許に係る審査基準(ふぐ処理師試験のページに移動します)
ふぐの取扱い等に関する条例
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