ここから本文です。
県内各保健所(千葉市、船橋市及び柏市を除く)又は衛生指導課
県報に登載された受付期間内
製菓衛生師法施行細則第7条
備考:【手続概要】
製菓衛生師試験を受験する際の出願
【問い合わせ先】
健康福祉部衛生指導課
未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
様式
必要事項のみを記載し、体裁は変更しないでください。
詳細は県内各保健所(千葉市、船橋市及び柏市を除く)又は衛生指導課まで問い合わせ先ください。
関連リンク
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください