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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(しごと・産業・観光) > 商工業 > ふぐの取扱い等に関する条例 > ふぐ営業廃止届
更新日:令和5(2023)年4月10日
ページ番号:26248
管轄保健所
随時
ふぐの取扱い等に関する条例施行規則第20条
備考:【手続概要】
ふぐ営業を廃止した際の届出
【問い合わせ先】
健康福祉部衛生指導課
未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
様式ふぐ営業廃止届(ワード:14.5KB)ふぐ営業廃止届(PDF:35.8KB)
必要事項のみを記載し、体裁は変更しないでください。
詳細は管轄保健所まで問い合わせください。
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