ここから本文です。
ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(しごと・産業・観光) > 商工業 > ふぐの取扱い等に関する条例 > ふぐ処理師死亡(失踪)届
更新日:令和4(2022)年6月1日
ページ番号:26249
住所地を管轄する保健所(千葉市、船橋市及び柏市を除く県内居住者)又は衛生指導課(千葉市、船橋市、柏市又は県外居住者)
随時
ふぐの取扱い等に関する条例施行規則第19条
備考:【手続概要】
ふぐ処理師が死亡又は失そうした際の届出
【問い合わせ先】
健康福祉部衛生指導課
未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
必要事項のみを記載し、体裁は変更しないでください。
詳細は管轄保健所又は衛生指導課まで問い合わせください。
関連リンク
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください