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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(しごと・産業・観光) > 商工業 > ふぐの取扱い等に関する条例 > ふぐ処理師免許申請事項変更届
更新日:令和4(2022)年6月1日
ページ番号:26253
住所地を管轄する保健所(千葉市、船橋市及び柏市を除く県内居住者)又は衛生指導課(千葉市、船橋市、柏市又は県外居住者)
随時
ふぐの取扱い等に関する条例施行規則第5条
備考:【手続概要】
ふぐ処理師免許申請事項に変更が生じた際の届出
【問い合わせ先】
健康福祉部衛生指導課
未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
必要事項のみを記載し、体裁は変更しないでください。
詳細は管轄保健所又は衛生指導課まで問い合わせください。
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