ここから本文です。
ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(しごと・産業・観光) > 商工業 > ふぐの取扱い等に関する条例 > ふぐ処理師試験受験願書
更新日:令和4(2022)年6月1日
ページ番号:26250
県内各保健所(千葉市、船橋市及び柏市を除く)又は衛生指導課
県報に登載された受付期間内
ふぐの取扱い等に関する条例第5条第1項第1号
備考:【手続概要】ふぐ処理師試験を受ける際の出願
未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)
ふぐ処理師免許に係る審査基準
ふぐの取扱い等に関する条例
詳細は県内各保健所(千葉市、船橋市及び柏市を除く)又は衛生指導課まで問い合わせください。
関連リンク
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください