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免許を受けた機関
随時
製菓衛生師法施行令第6条第1項
備考:製菓衛生師免許証の再交付を受ける際の申請です。
問い合わせ先:衛生指導課企画調整班(電話番号:043-223-2638)
各保健所(千葉市、船橋市及び柏市を除く)
総日数17日間(土日・祝日等を除く)
平成6年10月1日(最終更新:平成6年10月1日)
未設定(法令等の規定において判断基準が言い尽くされており、審査基準の設定は不要であるため)
参考事項「食品衛生小六法」発行所:新日本法規出版(株)暦年発行関係法令製菓衛生師法施行令第6条3項
様式
必要事項のみ記載し、体裁は変更しないでください
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