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詳しくはこちらのホームページをご覧ください。
「栄養士免許に係る各種申請について」(健康づくり支援課ホームページ)
住所地を所管する健康福祉センター・保健所(各健康福祉センター・保健所一覧のホームページ)
【注意事項】
随時
栄養士法第2条第1項
総日数30日間(土日・祝日等を除く)
経由機関の処理10日間(健康福祉センター・保健所)
処理機関の処理20日間(健康づくり支援課)
平成6年10月1日(最終更新:平成16年9月1日)
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
栄養士法第2条第1項、第3条、第4条第1項及び第2項
栄養士法及び栄養改善法の一部を改正する法律(昭和60年法律第73号)附則第5条第1項
栄養士法施行令第1条第1項
栄養士法施行規則第1条第1項及び第2項
栄養士免許に係る各種様式のダウンロードについて
様式のダウンロード(健康づくり支援課ホームページ)
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