令和6年度動物による危害防止対策強化月間の実施について
健康福祉部衛生指導課
電話:043-223-2642
県内では、毎年、人が犬にかまれて怪我をする事故が起きています。
このような動物による事故を未然に防ぐためには、法令遵守やマナー向上など、飼い主としての責任を徹底してもらうとともに、動物への接し方に関する正しい知識を持ってもらうことが必要です。
そこで、千葉県では「動物による危害防止対策強化月間」を設け、動物の適正飼養と動物に関する正しい管理知識の向上について重点的に啓発します。
1.実施期間
令和6年11月1日(金曜日)から11月30日(土曜日)まで
2.目的
動物の適正な飼養管理及び動物愛護の啓発を行い、所有者等の動物に関する正しい管理知識の向上を図るとともに、動物に起因する危害及び被害の発生を防止し、県民の安全安心の確保に努めることを目的としています。
3.主な内容
(1)広報活動
本月間の周知を図るため、保健所及び動物愛護センターに立看板を掲示するとともに、市町村広報紙の活用や、報道機関等に協力を求めて広報を行います。
(2)県民に対する普及活動
動物愛護センターでは、「犬のしつけ方教室」や学童等を対象とした「動物愛護教室」を開催します。
また、地域の動物愛護推進員が、動物の適正飼養や譲渡先のあっせん等の支援、不妊・去勢手術などに関する相談に応じます。
(3)千葉県動物の愛護及び管理に関する条例の周知徹底
千葉県動物の愛護及び管理に関する条例に基づく、動物の適正飼養と犬・猫合わせて10頭以上飼養している飼い主の届出制度等の周知徹底を図ります。
(4)その他
保健所では、野犬等の捕獲や犬の放し飼い又は不適正な係留方法によるこう傷事故等を防止するため、大型犬やこう傷事故歴のある犬の所有者等に対する指導を行います。また、特定動物の飼養施設への立入検査を実施します。
4.動物を飼う上での注意点
(1)犬に人をかませない
- 犬に人がかまれる事故が、令和5年度は県内で223件発生しました。
- 飼い犬が人をかんだ時は保健所へ届け出し、かんだ犬が狂犬病の疑いがないかどうか獣医師の検診をうけさせることが必要です。
- 犬を飼う場合には、事故を起こさないようなしつけ、飼い方をすることが重要です。
- 公園も含め、犬の放し飼いは禁止されています。散歩は犬を制止できる人が、短い引き綱で行いましょう。
- 犬は来訪者の手や足が届かない場所で飼いましょう。また、門や玄関から犬が飛び出さないよう注意してください。
(2)犬の登録と狂犬病予防接種をしましょう
(3)飼い猫は屋内で飼いましょう
- 猫の屋内飼養は、千葉県動物の愛護及び管理に関する条例において努力義務と規定されています。
- ふん尿や鳴き声による被害を防止でき、感染症等の危険から猫や人を守ることができます。
- 地域猫活動等でやむを得ず屋外にいる飼い主のいない猫の世話をする場合には、特に過度のふれあいは避け、かまれたりひっかかれたりしないように注意しましょう。
(4)犬猫合わせて10頭以上飼う場合
(5)一部のサル、ヘビやワニガメなどの特定動物について
- ペットとして新たに飼うことはできません。
- 動物園や試験研究施設などの特定目的で飼養・保管する場合には、あらかじめ保健所の許可が必要です。
- 万が一逃げた場合や人へ危害を加えた場合には、直ちに保健所へ通報しなければなりません。
(6)ペットがいなくなったら
- すぐに探し、最寄りの保健所、動物愛護センター、警察に届け出ましょう。
- 保健所、動物愛護センターでは、逸走・保護情報の連絡をオンラインで受け付けています。
- あらかじめ迷子札をつける、動物病院で「マイクロチップ」を装着し環境大臣指定登録機関のデータベースに登録するなどして、県等に保護された際に飼い主がわかるようにしておきましょう。
(7)動物は責任をもって最後まで面倒をみましょう
- やむを得ず飼えなくなった場合は、新しい飼い主を探してください。
- 保健所や動物愛護センターは、新しい飼い主探しをお手伝いします。
- また、突発的に飼えなくなることも想定して、動物を託す人をあらかじめ決めておきましょう。
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