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更新日:令和6(2024)年8月13日

ページ番号:687632

新規営業許可申請手続(屋台・露店等)

対象業種

飲食店営業のうち、移動式、組立式等の簡易な施設において、一定の食品のみを提供する営業

※固定店舗と比較して施設基準が緩和される代わりに、取扱品目の制限等の営業の制限がかかります。

申請・届出窓口

施設保管場所を管轄する保健所

※施設を保管する場所が県外の場合、主たる営業地を管轄する保健所に申請してください。 

手続きの流れ

1.事前相談

  • 管轄の保健所に屋台・露店等で取扱い可能な品目や施設基準を確認してください(必ず施設を準備する前に相談してください)。

2.準備

3.許可申請及び現地施設調査

以下の書類及び手数料を管轄保健所へ提出してください。なお、食品衛生申請等システム外部サイトへのリンクによるオンライン申請も可能ですが、手数料納付はオンライン未対応のため、保健所へ持参してください。

現地施設調査は原則として申請書提出時に保健所駐車場で行います。 あらかじめ電話で来所日時をご連絡の上、申請する施設一式をお持ちください。

食品営業許可申請書・届出(新規、継続)

【様式】食品営業許可申請書・届出(新規、継続)(エクセル:38.7KB)

【様式】食品営業許可申請書・届出(新規、継続)(PDF:142.9KB)

【記載例】食品営業許可申請書・届出(新規、継続)(PDF:243.8KB)

施設の構造及び設備を示す図面

【記載例】施設の構造及び設備を示す図面(PDF:50.9KB)

※特定の記入様式はありません。手書きの図面による申請も可能です。

水質検査の成績書(水道水以外の水を使用する場合)

※直近1年以内の検査結果を添付してください。

※写しによる提出も可能です。

申請手数料

※申請手数料は16,000円です。

※手数料は千葉県収入証紙として納入してください。

※千葉県収入証紙は保健所・市役所等で購入できます(千葉県収入証紙販売場所)。

4.営業許可証交付

※営業の範囲は「県内一円」となり、県内全域(千葉市・船橋市・柏市を含む)で営業が可能です。 

許可取得後に必要な対応

  • 食品衛生法が定める以下の基準に従って、施設ごとに衛生管理計画を作成した上で、衛生管理状況の記録・保存を行ってください。必要に応じて手順書(作業マニュアル)の作成や計画・手順書の見直しを行ってください。
  1. 一般的な衛生管理(施設の内外の清潔保持、ねずみ及び昆虫の駆除等)
  2. HACCPに沿った衛生管理

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部衛生指導課食品衛生監視班

電話番号:043-223-2626

ファックス番号:043-227-2713

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