ここから本文です。
更新日:令和6(2024)年8月13日
ページ番号:687632
飲食店営業のうち、移動式、組立式等の簡易な施設において、一定の食品のみを提供する営業
※固定店舗と比較して施設基準が緩和される代わりに、取扱品目の制限等の営業の制限がかかります。
※施設を保管する場所が県外の場合、主たる営業地を管轄する保健所に申請してください。
以下の書類及び手数料を管轄保健所へ提出してください。なお、食品衛生申請等システムによるオンライン申請も可能ですが、手数料納付はオンライン未対応のため、保健所へ持参してください。
現地施設調査は原則として申請書提出時に保健所駐車場で行います。 あらかじめ電話で来所日時をご連絡の上、申請する施設一式をお持ちください。
【様式】食品営業許可申請書・届出(新規、継続)(エクセル:38.7KB)
【様式】食品営業許可申請書・届出(新規、継続)(PDF:142.9KB)
【記載例】食品営業許可申請書・届出(新規、継続)(PDF:243.8KB)
【記載例】施設の構造及び設備を示す図面(PDF:50.9KB)
※特定の記入様式はありません。手書きの図面による申請も可能です。
※直近1年以内の検査結果を添付してください。
※写しによる提出も可能です。
※申請手数料は16,000円です。
※手数料は千葉県収入証紙として納入してください。
※千葉県収入証紙は保健所・市役所等で購入できます(千葉県収入証紙販売場所)。
※営業の範囲は「県内一円」となり、県内全域(千葉市・船橋市・柏市を含む)で営業が可能です。
関連リンク |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください