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更新日:令和6(2024)年6月10日

ページ番号:1036

飼い主のいない猫

飼い猫には、犬のような登録制度がなく、また、屋内飼育や迷子札の装着が徹底されていないため、屋外飼育の飼い猫と、飼い主のいない猫との判別がつきません。このような猫による、庭やゴミ荒らし、糞尿、鳴き声などの迷惑問題が発生しており、少なくとも、飼い猫は屋内飼育に努めるべきですが、ここでは、飼い主のいない猫について考えます。

【関連ページ】猫の屋内飼育

飼い主のいない猫をお世話する場合は・・・

餌を与えるだけの管理では、繁殖などによって、厳しい環境で生活しなければならない猫が増加し、結果、周辺での迷惑問題も大きくなってしまいます。動物の愛護及び管理上好ましくない事態を引き起こさないように、次のことを守ってください。

  1. 不妊・去勢手術を実施し、これ以上増えないようにしましょう。
  2. できるだけ自分の敷地内で餌を与え、後片付けをしましょう。
  3. 糞の始末をしましょう。

さらに、地域住民の方々が活動主体となり、より適正にお世話をすることを「地域猫活動」といい、人と飼い主のいない猫が共生していくための有効な方法のひとつとして、全国的にも注目されています。

地域ねこ活動に関するガイドライン【千葉県健康福祉部衛生指導課発行】

千葉県飼い主のいない猫の不妊・去勢手術等推進事業

千葉県では、地域における猫による環境問題対策を加速させるとともに、飼い主のいない猫の繁殖を防ぎ、猫の殺処分の減少を図るため、市町村が実施する不妊・去勢手術等の取組にかかる経費の一部を助成する事業を令和元年度からスタートしました。

【関連ページ】千葉県飼い主のいない猫の不妊・去勢手術等推進事業について

 

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部動物愛護センタ−保護指導課

電話番号:0476-93-5711

ファックス番号:0476-93-5326

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