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更新日:令和5(2023)年12月25日

ページ番号:1053

犬・猫の引取り

犬・猫の引取りについて

千葉県の引取りの実態

引き取られた犬・猫の多くが殺処分されています

犬・猫の引取り数等(令和4年度)

区分

頭数

飼い主から引取られた数

289

飼い主不明で引取られた数

818

捕獲・負傷収容された数

812
飼い主に返還された数 362

新しい飼い主等に譲渡された数

1,115

殺処分数※注1

394

※注1 殺処分数には収容中あるいは移送中に死亡してしまった数を含みます。自治体によってはこれを含まない数で公表しているものもありますので、千葉県との単純な比較はできません。

引取りを依頼する前に

飼い主としての責任をはたしましょう

終生飼養に努めることは飼い主の責務です。

引取りをした後の犬・猫は、一部を除いて殺処分となることに家族は納得していますか。

新しい飼い主さがしの方法やしつけの問題の解決などについてアドバイスしますので、まずは、保健所(健康福祉センター)又は動物愛護センターに相談してください。

新しい飼い主を探しましょう

公益財団法人千葉県動物保護管理協会の「新しい飼い主紹介」をご利用いただくことや、保健所(健康福祉センター)・動物愛護センターに犬・猫を飼いたい方から問い合わせがくることがありますので、各保健所(健康福祉センター)・動物愛護センターに直接お問い合わせください。
また、動物愛護センターでは、犬猫の飼い主(あげたい方)に対して新たな飼い主(ほしい方)をさがす機会を提供する場として、犬と猫との出会いの場のページを公開しております。

「新しい飼い主紹介事業」

(公財)千葉県動物保護管理協会外部サイトへのリンクでは、新しい飼い主の紹介を行っています。

(公財)千葉県動物保護管理協会は、千葉県、千葉県内の市町村及び(公社)千葉県獣医師会によって設立された法人です。電話登録(電話:043-214-7814)

その他にも、地域の情報紙等を利用するなどして、新しい飼い主を探してください。

産まれた子犬・子猫は、生後2ヶ月齢くらいまで育ててから、新しい飼い主に譲渡しましょう。母親や兄弟のもとで幸福に過ごす時間は、ペットとしての良い資質を育みます。

不妊・去勢手術をしましょう

引取り依頼される犬・猫のほとんどは、子犬・子猫です。

飼い主は犬・猫がみだりに繁殖して適正飼養が困難となるようなおそれがある場合は不妊・去勢手術などの措置をしなければなりません。

「犬のしつけ」をしましょう

犬の問題行動が原因で飼い主の手に負えなくなるケースがあります。

「犬のしつけ」を学ぶことで問題行動を防止することができます。

動物愛護センターでは「犬のしつけ方教室」を実施しています。

飼えなくなった動物を捨てるのは犯罪です

「動物の愛護及び管理に関する法律」により動物の遺棄・虐待は禁止されています。

  • 動物をみだりに殺したり傷つけたりすると5年以下の懲役または500万円以下の罰金。
  • 動物を遺棄・虐待すると、1年以下の懲役または100万円以下の罰金

引取りを拒否する場合について

次のいずれかに該当する場合は、引取りを求める相当の事由がないため、引取りを拒否することがあります。

  1. 犬猫等販売業者から引取りを求められた場合
  2. 引取りを繰り返し求められた場合
  3. 子犬又は子猫の引取りを求められた場合であって、当該引取りを求める者が都道府県等からの繁殖を制限するための措置に関する指示に従っていない場合
  4. 犬又は猫の老齢又は疾病を理由として引取りを求められた場合
  5. 引取りを求める犬又は猫の飼養が困難であるとは認められない理由により引取りを求められた場合
  6. あらかじめ引取りを求める犬又は猫の譲渡先を見つけるための取組を行っていない場合

引取り手数料について

引取りは有料ですので、相談の際に確認してください。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部衛生指導課公衆衛生獣医班

電話番号:043-223-2642

ファックス番号:043-227-2713

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