ここから本文です。
更新日:令和5(2023)年6月22日
ページ番号:975
特定動物とは、トラ、サル、タカ、ワニ、マムシなど人に危害を加えるおそれのある危険な動物とその交雑種を指し、令和2年6月1日から愛玩目的などで飼養することが禁止されました。
動物園や試験研究施設などの特定目的で特定動物を飼養・保管する場合には、特定動物種ごとに、特定動物の飼養・保管のための施設の所在地を管轄する知事の許可を受けなければなりません。
許可を受けずに、特定動物を飼養・保管したり、不正な手段によって飼養・保管の許可を受けた者は、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金、法人の場合は5,000万円以下の罰金が科されることがあります。
詳しくは、最寄りの健康福祉センター(保健所)にお問い合わせください。
なお、
にお問い合わせください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください