令和6年度動物の正しい飼い方推進月間の実施について
近年ペットは、コンパニオンアニマル(伴侶動物)と呼ばれるようになり、家族の一員や人生のパートナーとしてとらえる方が増えている一方で、ペットを原因とする近隣とのトラブル、犬の咬傷事故、動物の遺棄虐待といった問題や犯罪は後を絶ちません。
これらの問題を改善するためには、県民が動物の飼い方について正しい知識を持ち、飼い主責任を徹底していくことが不可欠です。
千葉県では、毎年6月に「動物の正しい飼い方推進月間」を設けて、動物の適正飼養について重点的に啓発活動を行っています。
1実施期間
令和6年6月1日(土曜日)から6月30日(日曜日)まで
2目的
県民に対する動物の適正な飼養及び管理の普及啓発と動物による人の生命等への危害及び被害の発生防止に努めることにより、動物の正しい飼い方の推進を図ることを目的とします。
3主な内容
広報活動
- 千葉県動物愛護センター及び保健所に立看板を掲示します。
- 県ホームページ、市町村の広報紙等の協力を得て、動物の正しい飼い方の広報を行います。
- 動物愛護センター公式YouTubeで、動物を飼う前に考えてほしいこと、動物と暮らすときに気を付けてほしいことなどについてアニメーション動画を配信します。
県民に対する普及活動
- 千葉県動物愛護センター及び保健所では「犬のしつけ方教室」や学童等を対象とした出張授業の「動物愛護教室」などを開催します。
- 地域の動物愛護推進員が、飼い方や不妊・去勢手術などに関する相談に応じます。
千葉県動物の愛護及び管理に関する条例の周知徹底
- 千葉県動物の愛護及び管理に関する条例に基づく、動物の適正飼養と犬・猫合わせて10頭以上飼養している飼い主の届出制度等の周知徹底を図ります。
4「犬のしつけ方教室」について
千葉県動物愛護センター及び保健所では、年間を通して「犬のしつけ方教室」を開催しています。本月間期間中は、以下の日程で実施します。
6月6日(木曜日)
開催場所:千葉県動物愛護センター(富里市御料709-1,電話:0476-93-5711)
内容:実技講座 午後1時から午後3時
(実技講座は、基礎講座を修了した方にお勧めしています。)
6月11日(火曜日)
開催場所:千葉県動物愛護センター東葛飾支所(柏市高柳1018-6,電話:04-7191-0050)
内容:基礎講座 午後1時半から午後3時半
6月26日(水曜日)
開催場所:千葉県動物愛護センター東葛飾支所(柏市高柳1018-6,電話:04-7191-0050)
内容:実技講座 午前10時から正午
(実技講座は、基礎講座を修了した方にお勧めしています。)
6月27日(木曜日)
開催場所:千葉県動物愛護センター(富里市御料709-1,電話:0476-93-5711)
内容:基礎講座 午前10時から正午
また、動物愛護センター本所では、お好きな時間に犬のしつけを学べるようYouTube動画にて基礎講座を配信しております。詳細は動物愛護センターホームページで御確認下さい。
※お申込み方法
基礎講座については千葉県動物愛護センター(0476-93-5711)又は同東葛飾支所(04-7191-0050)へ、実技講座については(公財)千葉県動物保護管理協会(043-214-7814)へ電話にてお申し込みください。
5動物を飼う上での注意点
- 飼っている動物の世話の方法やかかりやすい病気、周囲に迷惑をかけずにその動物の習性に合った飼い方ができているかどうかを再確認しましょう。
- 動物からうつる感染症を予防するため、過剰なふれあいは控え、動物にさわった後は必ず手を洗いましょう。
- 動物には、迷子札やマイクロチップをつけるなどして、災害時等に放れてしまっても、飼い主が分かるようにしましょう。犬については、首輪等に狂犬病予防注射済票をつけることが、狂犬病予防法で義務付けられています。
また、マイクロチップが装着された犬猫を取得した場合は所有者情報の変更登録が必要です。
- 犬の放し飼いは禁止されています。散歩は犬を制止できる人が短い引き綱で行いましょう。また、しつけや訓練をして、人に危害を加えたり、鳴き声などで近隣に迷惑をかけたりすることのないようにしましょう。
- 飼い犬が人をかんだ時は保健所へ届出し、かんだ犬が狂犬病の疑いがないかどうか獣医師の検診をうけさせることが必要です。
- 猫は屋内で飼いましょう。ふん尿や鳴き声等による被害を防止でき、また、感染症や交通事故等の危険から猫を守ることができます。
- 飼っている動物のふん尿は、飼い主が責任を持って処理しましょう。
- 91日齢以上の犬猫を合わせて10頭以上飼う場合、保健所への届出が必要です。
- 災害時に、飼っているすべての動物と同行避難できるよう準備をしましょう。
- 適正に飼うことができない子犬・子猫を増やさないために、不妊去勢措置をしましょう。
- やむを得ない事情によりどうしても飼えなくなった場合は、新しい飼い主を探してください。保健所・動物愛護センターでは新しい飼い主探しをお手伝いします。
- 愛護動物を虐待したり捨てたりすると、最大で1年の懲役又は100万円の罰金が科せられます。
- 愛護動物を殺傷すると、最大で5年の懲役または500万円の罰金が科せられます。
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