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更新日:令和6(2024)年12月5日
ページ番号:973
千葉県では、動物の愛護及び正しい飼い方を効果的に普及するために、動物愛護活動を実践している市民団体等と連携し、県民の方に「千葉県動物愛護推進員」を委嘱しています。
パンフレット「動物愛護推進員って?」(PDF:82.8KB)
動物愛護推進員とは、「動物の愛護及び管理に関する法律」第38条第1項に規定され、地域における犬、ねこ等の動物の愛護の推進に熱意と見識を有する者のうちから、都道府県知事等が委嘱することができるとされています。
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