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更新日:令和6(2024)年12月5日

ページ番号:973

千葉県動物愛護推進員

千葉県では、動物の愛護及び正しい飼い方を効果的に普及するために、動物愛護活動を実践している市民団体等と連携し、県民の方に「千葉県動物愛護推進員」を委嘱しています。

パンフレット「動物愛護推進員って?」(PDF:82.8KB)

1動物愛護推進員とは

動物愛護推進員とは、「動物の愛護及び管理に関する法律」第38条第1項に規定され、地域における犬、ねこ等の動物の愛護の推進に熱意と見識を有する者のうちから、都道府県知事等が委嘱することができるとされています。

2千葉県動物愛護推進員の活動

  • 動物の愛護と適正な飼養に関する普及啓発
  • 譲渡先のあっせん等の支援
  • 県が実施する動物とのふれあい事業への協力
  • 適正飼養普及事業や引き取り動物等の譲渡事業等への参加協力
  • 知事が動物の愛護と適正飼養の推進のために必要と認める活動
  • 災害時の動物の避難、保護等への協力

3千葉県動物愛護推進員設置要綱

千葉県動物愛護推進員設置要綱(PDF:111KB)

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部衛生指導課公衆衛生獣医班

電話番号:043-223-2642

ファックス番号:043-227-2713

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