ここから本文です。
更新日:令和6(2024)年2月15日
ページ番号:1052
たくさんの犬や猫を飼育し、数が増えてしまった結果、経済的な理由や食事等の世話が追いつかなくなるなどの理由により、鳴き声や悪臭等による近隣住民への問題が発生し、ついには飼養継続不能に陥ることがあります。
このような事態を未然に防ぐため、「千葉県動物の愛護及び管理に関する条例」では、犬又は猫の多頭飼養の届出制度を設けることにより、適切な飼養方法や不妊去勢措置等の指導やアドバイスなどを行うこととしています。
県の動物愛護管理行政に御理解と御協力をお願いいたします。
千葉県動物の愛護及び管理に関する条例施行規則第2条、第3条
県内(千葉市、船橋市及び柏市を除く。)で犬・猫(生後91日未満のものを除く。)を合計で10頭以上飼養する者
届出の対象となった日から30日以内
第一種動物取扱業者がその登録に係る飼養施設において犬又は猫を業として飼養し、又は保管する場合
第二種動物取扱業者がその届出に係る飼養施設において犬又は猫を業として飼養し、又は保管する場合
化製場等に関する法律第9条第1項の規定による許可を受けた者がその許可に係る施設において犬を飼養し、又は保管する場合
獣医療法第2条第2項に規定する診療施設において獣医師が診療のために犬又は猫を飼養し、又は保管する場合
身体障害者補助犬法第3条第1項に規定する訓練事業者が、身体障害者補助犬を育成する目的で犬を飼養し、又は保管する場合
動物の愛護及び管理に関する法律施行規則第10条の5第3項各号に掲げる場合において、犬又は猫を飼養し、又は保管する場合
犬又は猫の多頭飼養届出書(第1号様式)を飼養施設を管轄する健康福祉センター(保健所)の窓口へ直接提出してください。
必要に応じて現地確認や飼養方法等に関するアドバイス等を行います。
犬又は猫の多頭飼養変更届出書(第2号様式)を健康福祉センター(保健所)の窓口へ直接提出又は郵送してください。
必要に応じて現地確認や飼養方法等に関するアドバイス等を行います。
犬又は猫の多頭飼養変更届出書(第2号様式)(ワード:35KB)
犬又は猫の多頭飼養変更届出書(第2号様式)(PDF:45KB)
以下の場合に、変更届が必要となります。
届出をしない場合や虚偽の届出をした場合は、5万円以下の過料
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください