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更新日:令和5(2023)年9月11日

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「令和5年台風第13号の接近に伴う大雨」に伴う水道施設・飲用井戸等の点検について

台風接近の影響により、井戸の冠水や水道施設の破損等が起き、飲料水の水質が悪くなることがあります。

健康被害の発生を防止するため、専用水道・簡易専用水道・小規模専用水道・小規模簡易専用水道・飲用井戸等の設置者におかれましては、各施設について下記事項を点検していただき、飲料水の安全確保に務めてください。

水道施設末端での色、濁りの異常がある場合は、飲用を中止し、必要に応じ水質検査を行い、安全を確認してください。併せて、異常が解消されるまで飲用しないよう使用者等に周知するなど、適切な対応をお願いします。

また、停電、断水等により貯水槽内の水が滞留している場合は、残留塩素が消失しているおそれがあるため、遊離残留塩素濃度が0.1mg/L以上(結合残留塩素濃度の場合は0.4mg/L以上)であることを確認してください。

なお、井戸の冠水等により病原生物による汚染の疑いが有る場合(下水や汚物等が混入した可能性がある場合)は、遊離残留塩素濃度を0.2mg/L(結合残留塩素の場合は1.5mg/L)以上としてください。

その他、本件に関しての御相談は、施設が市の区域に所在している場合は各市専用水道等担当課に、施設が町村の区域に所在している場合は所管する保健所(健康福祉センター)にお願いします。

点検事項

   1 施設周囲の衛生状況

 2 井戸の冠水の有無

 3 浄水設備・消毒設備の状態

 4 貯水槽(受水槽、高架水槽等)の破損、亀裂の有無

 5 貯水槽のマンホール、防虫網等の破損の有無

 6 貯水槽内の異物、汚染物(雨水を含む)混入の有無

水質検査機関

水質検査は水道法に基づく登録検査機関や建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づく登録水質検査業で実施することができます。

なお、料金、日程、受付方法、採水容器等については、各検査機関にお問い合わせください。

飲用井戸に係る水質検査機関一覧(PDF:89.1KB)

この一覧は、水道法に基づき千葉県を営業区域とする大臣登録検査機関及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律(建築物衛生法)に基づく建築物飲料水水質検査業登録機関にアンケートを行い作成したものです。

飲料水の管理に関する相談先