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更新日:令和6(2024)年7月5日
ページ番号:685011
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示-意見公募手続を実施せずに定めた案件】
千葉県小規模水道条例施行規則の一部を改正する規則 (令和6年千葉県規則第48号)
千葉県小規模水道条例第21条
令和6年6月28日(金曜日)
令和6年7月5日(金曜日)
今回の改正は、生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律(令和5年法律第36号)の施行(令和6年4月1日)により、水道整備・管理行政が厚生労働省から国土交通省及び環境省へ移管されたことを受け、水質基準に関する省令が改正されたことに伴い、同省令の規定を引用する千葉県小規模水道条例施行規則の用語の整理を行うものであり、他の法令又は条例等の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理(千葉県行政手続条例第38条第4項第8号)に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行わなかった。
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閲覧場所
健康福祉部薬務課審査指導班(県庁本庁舎10階)
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