ここから本文です。
更新日:令和4(2022)年6月15日
ページ番号:517680
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示-意見公募手続を実施せずに定めた案件】
千葉県小規模水道条例施行規則の一部を改正する規則(令和4年千葉県規則第51号)
千葉県小規模水道条例第21条
令和4年3月31日(木曜日)
令和4年6月15日(水曜日)
今回の改正は、押印の見直しに伴う様式の整備であり、意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更として規定で定めるもの(千葉県行政手続条例第38条第4項第8号)に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行わなかった。
改正概要(千葉県小規模水道条例施行規則の一部を改正する規則)(PDF:51.7KB)
新旧対照表(千葉県小規模水道条例施行規則の一部を改正する規則)(PDF:293.9KB)
「6 関連資料」よりダウンロードできます。
また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください