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更新日:令和6(2024)年4月16日
ページ番号:19311
事項 | 様式 | |
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1.施術所を開設した場合 (1)業務の種類が、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう又は医業類似行為のとき (2)業務の種類が、柔道整復のとき |
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2.開設届事項の一部を変更した場合 (1)業務の種類が、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう又は医業類似行為のとき (2)業務の種類が、柔道整復のとき |
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3.施術所を休止、再開又は廃止した場合 (1)業務の種類が、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう又は医業類似行為のとき (2)業務の種類が、柔道整復のとき |
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4.専ら出張のみによって業務(あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう又は医業類似行為)を開始した場合 | ||
5.専ら出張のみによって業務(あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう又は医業類似行為)を始めた者が業務を休止、再開又は廃止した場合 | ||
6.あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師又は医業類似行為の施術者が、その住所地(施術所を開設しているときはその所在地)の都道府県以外の地に滞在して業務を行おうとする場合 | ||
7.施術所開設届済の証明を必要とする場合 |
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