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更新日:令和8(2026)年4月15日

ページ番号:97

飲料水の管理について

お知らせ

水道の管理について

水道には、市町村等が経営する水道事業並びに簡易水道事業、専用水道及び簡易専用水道があり、これらは、水道法により水質管理や施設管理を行うことが求められています。

この他に、千葉県小規模水道条例の適用を受ける小規模水道、法令の適用を受けない飲用井戸や小規模受水槽水道があり、それぞれ種別に応じた管理が必要となります。

保健所(健康福祉センター)及び県薬務課が所掌するのは「町村」の区域のみです。

水道施設が「市」の区域に所在する場合は、各市にお問い合わせください。

管理について、詳しくは各水道のてびきをご覧ください。

※令和8年3月27日付け、環水大管発第 2603271 号「水道法施行規則の一部改正等における留意事項について」外部サイトへのリンクに基づき、令和8年4月1日より、以下のとおり運用してください。なお、てびきにつきましては後日改正予定です。

1.水道法第21条第1項の規定により行う健康診断の項目追加について

 必要に応じて腸管出血性大腸菌(O157等)、ノロウイルス等についても行ってください。

2.臨時の健康診断について

 水道施設付近での感染症の流行時、または従事者やその同居人が感染症流行地域へ渡航した際は、発熱等の症状の有無を確認し、必要に応じて臨時の健康診断を実施してください。

3.記録の保管について

 健康診断の結果は記録の欠落を防ぐため、少なくとも次回の結果が受けられるまでは廃棄せず、保管してください。

 

飲用井戸の管理について詳しくは、「飲用井戸の衛生管理について」のページをご覧ください。

水質基準について

水道水質基準は、「水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)」により、52項目について基準が設定されています。

※令和8年4月1日より52項目
水質基準項目の解説(エクセル:67KB)

環境省ホームページ外部サイトへのリンクで詳細がご覧になれます。

PFOS及びPFOAについては、環境省のHP外部サイトへのリンクのハンドブックやQ&A集等をご参照ください。

給水栓等において、PFOS 及び PFOA が水質基準値を超過、又はおそれが判明した場合の具体的な行動手順は、「水道事業者等による PFOS 及び PFOA 対応マニュアル」外部サイトへのリンクを参考としてください。

検査機関

専用水道の水質検査及び簡易専用水道の管理状況検査については、千葉県を営業区域として登録している国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関で実施する必要があります。

飲用井戸等の水質検査については、国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関又は建築物飲料水水質検査業登録機関で実施してください。

飲料水の管理に関する相談先

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部薬務課審査指導班

電話番号:043-223-2618

ファックス番号:043-227-5393

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