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更新日:令和7(2025)年1月30日

ページ番号:713969

(仮称)県が設置する専用水道の水道技術管理者の資格を定める条例第三条第一項第六号に規定する者を定める規則(案)に関する意見募集について

意見募集に関する情報

【千葉県行政手続条例に基づく意見募集】

県が設置する専用水道の水道技術管理者の資格を定める条例の改正に伴い、(仮称)県が設置する専用水道の水道技術管理者の資格を定める条例第三条第一項第六号に規定するを定める規則の制定を検討しています。

つきましては、皆様からの意見を募集します。

1 定めようとする規則等の題名

(仮称)県が設置する専用水道の水道技術管理者の資格を定める条例第三条第一項第六号に規定する者を定める規則

2 規則等の案

(仮称)県が設置する専用水道の水道技術管理者の資格を定める条例第三条第一項第六号に規定する者を定める規則(案)の概要(PDF:48.6KB)

3 規則等の根拠となる条例の条項

県が設置する専用水道の水道技術管理者の資格を定める条例第3条第1項第6号

4 関連資料

5 案の公示日

令和7年1月30日(木曜日)

6 意見提出期限

令和7年2月28日(金曜日) (必着)

7 意見等提出方法

別紙の意見提出様式(様式(ワード:35KB)様式(PDF:48KB))に御記入の上、千葉県健康福祉部薬務課審査指導班まで、下記のいずれかの方法により提出してください。電話での受付はいたしませんので御了承ください。
また、御意見を御提出いただく際、題名は「(仮称)県が設置する専用水道の水道技術管理者の資格を定める条例第三条第一項第六号に規定する者を定める規則(案)に関する意見」としてください。
なお、提出意見は、日本語を使用してください。

(1)電子メールを使用する場合

電子メールアドレス:kusuri8(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp 千葉県健康福祉部薬務課審査指導班宛て

※(アットマーク)を@に変更して送信してください。

※特定電子メールの適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否いたします。

(2)郵送する場合

〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1 千葉県健康福祉部薬務課審査指導班宛て

(3)ファックスを利用する場合

ファックス番号:043-227-5393
千葉県健康福祉部薬務課審査指導班宛て

8 留意事項

  • 皆様から提出いただいた御意見を考慮した上で、今後、(仮称)県が設置する専用水道の水道技術管理者の資格を定める条例第三条第一項第六号に規定する者を定める規則の制定を行います。
  • 意見に対する個別の回答はいたしませんので御了承願います。
  • 個人情報は、公表しません。

9 資料の入手方法等

「2規則等の案」及び「4 関連資料」よりダウンロードすることができます。

また、以下の場所でも入手、閲覧することができます。

配布場所

千葉県健康福祉部薬務課審査指導班(県庁本庁舎10階) 

閲覧場所

  • 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
  • 健康福祉部薬務課審査指導班(県庁本庁舎10階)
  • 各地域振興事務所
  • 千葉県文書館行政資料室
  • 各保健所(健康福祉センター)

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部薬務課審査指導班

電話番号:043-223-2618

ファックス番号:043-227-5393

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