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ホーム > 防災・安全・安心 > 被害状況・被災者支援 > 被災者支援 > 住宅関連の支援|被災者支援 > 被災宅地危険度判定士について > 「千葉県被災宅地危険度判定士養成講習会」のお知らせ
更新日:令和6(2024)年8月1日
ページ番号:28068
令和6年度「千葉県被災宅地危険度判定士養成講習会」については、動画により開催します。
被災宅地危険度判定士は、大規模な地震や大雨などによって、宅地が大規模で広範囲に被害を受けた場合に、被害の状況を迅速かつ的確に把握して、宅地の二次災害を軽減・防止し、住民の安全を確保するために被災宅地の危険度の判定を行うものです。
「被災宅地危険度判定士養成講習会」では、被災宅地危険度判定制度の概要、判定技術について等の講義を行います。
下記の受講資格を有した上で、講習用動画を受講した方は、被災宅地危険度判定士として登録され、認定登録証が交付されます(有効期間5年)。
千葉県内に居住又は勤務する者のうち、被災宅地危険度判定士として危険度判定の実施に協力しようとする者で、次の1~4のいずれかに該当する者。
動画はちばコレchannelで公開しています。
以下の資料を被災宅地危険度判定連絡協議会のホームページからダウンロードした上で、動画をご視聴ください。
動画はちばコレchannelで公開しています。
以下の資料を被災宅地危険度判定連絡協議会のホームページからダウンロードした上で、動画をご視聴ください。
動画はちばコレchannelで公開しています。
以下の資料を被災宅地危険度判定連絡協議会のホームページからダウンロードした上で、動画をご視聴ください。
該当する資格要件により申込書類が異なりますのでご注意ください。
こちらは、新規で認定登録を受ける方の申込書類についての案内となります。認定登録の更新を行う方については、4.認定登録の更新についてをご覧ください。
※写真は、受講者本人の顔写真の裏面に氏名を記入したもの(縦30mm×横20mm)を1枚添付してください。カラー、白黒は問いません。
番号 | 受講資格要件 | 申込書類 |
---|---|---|
1 | 宅地造成及び特定盛土等規制法施行令第22条(PDF:37.1KB)又は都市計画法施行規則第19条第1号イからチ(PDF:47.3KB)に規定する設計者の資格を有する者(※) |
様式1、様式2及びその添付書類、様式3、写真 |
2 | 国又は地方公共団体等の職員及びこれらの職員であった者で、土木、建築又は宅地開発に関する技術職員として3年以上の実務経験を有する者 | 様式1、様式3、写真 |
3 | 国又は地方公共団体等の職員及びこれらの職員であった者で、土木、建築又は宅地開発に関して10年以上の実務経験を有する者 | 様式1、様式3、写真 |
4 | 二級建築士として土木、建築又は宅地開発に関する技術に関して4年以上の実務経験を有する者、及び土木・建築・造園に関する一級又は二級施工管理技士の資格を有し、土木、建築又は宅地開発に関する技術に関して5年以上の実務経験を有する者(※) |
様式1、様式2及びその添付書類、様式3、写真 |
※受講資格要件1又は4に該当し、技術士法による第二次試験のうち、技術部門を建設部門とするものに合格した者又は一級建築士の資格を有する者は、様式3(実務経験証明書)の提出は不要。
千葉県では令和2年度から、被災宅地危険度判定士の自動更新を行っています。
更新予定日に合わせて新しい認定登録証を御自宅に送付いたします。認定登録証が届きましたら、御自身で写真を貼り付けてください。
※住所等の変更があった場合は、必ず「変更届」の御提出をお願いします。
〒260-8667
千葉市中央区市場町1番1号
千葉県県土整備部都市整備局都市計画課開発審査班(県庁中庁舎7階)
043-223-3245
tokei22(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp
※(アットマーク)を@に変更して送信してください。
※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否いたします。
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