【臨床検査技師等に関する法律】衛生検査所の登録
受付窓口等
受付窓口
管轄保健所
受付時期
随時
根拠法令等及び条項
臨床検査技師等に関する法律第20条の3第1項
手続概要
衛生検査所を開設しようとする場合の登録
提出書類
- (第52号様式)衛生検査所登録申請書(ワード:22KB)
(第52号様式)衛生検査所登録申請書(PDF:42KB)
- 衛生検査所の図面
- 管理者の同意書、履歴書及び資格証の写し
※資格証は原本と写しを御持参ください(原本照合が必要であるため)
※開設者自ら管理者となる場合、同意書は不要
- 指導監督医の同意書、管理者の就任に関する指導監督医の同意書、及び医師免許証の写し
※資格証は原本と写しを御持参ください(原本照合が必要であるため)
※医師が管理者となる場合、不要
- 精度管理責任者の同意書、履歴書及び資格証の写し
※資格証は原本と写しを御持参ください(原本照合が必要であるため)
- 遺伝子関連・染色体検査の精度の確保に係る責任者の同意書、履歴書及び資格証の写し
※資格証は原本と写しを御持参ください(原本照合が必要であるため)
※遺伝子関連・染色体検査の業務を実施しない場合、不要
- 臨床検査技師等に関する法律施行規則第12条第13号に掲げる検査案内書
- 臨床検査技師等に関する法律施行規則第12条第14号に掲げる標準作業書
- 臨床検査技師等に関する法律施行規則第12条第15号に掲げる作業日誌
- 臨床検査技師等に関する法律施行規則第12条第16号に掲げる台帳
- 臨床検査技師等に関する法律施行規則第12条第17号に掲げる組織運営規程
- 営業所に関する書類
手数料
1件につき80,000円
※千葉県収入証紙での納付になります。
用語の定義
- 検体検査とは、人体から排出され、又は採取された検体の検査として臨床検査技師等に関する法律施行規則第1条で定めるもの
- 検査業務とは、検体検査の業務のこと
- 衛生検査所とは、検体検査を業として行う場所(病院、診療所、助産所又は厚生労働大臣が定める施設内の場所を除く)
- 管理者とは、検査業務を管理する者のこと
- 指導監督医とは、衛生検査所の検査業務を指導監督するために選任された医師のこと
- 精度管理とは、検体検査の精度を適正に保つこと
- 精度管理責任者とは、専ら精度管理を職務とする者のこと
標準処理期間
総日数14日間(土日・祝日等を除く)
内訳
経由機関の処理4日間(管轄保健所)
処理機関の処理10日間(医療整備課)
標準処理期間の設定年月日
平成6年10月1日(最終更新:平成16年9月30日)
審査基準
- 衛生検査所の登録に係る基準を満たしていること
※登録基準は臨床検査技師等に関する法律施行規則第12条による
- 衛生検査所登録申請手数料が支払われていること
※使用料及び手数料条例による
審査基準の設定年月日
平成6年10月1日(最終更新:平成16年9月30日)
参考事項・関連法令等
臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行規則及び医療法施行規則の一部を改正する省令の施行について(平成10年5月15日付け厚生省健康政策局長通知)
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください