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ホーム > 防災・安全・安心 > 被害状況・被災者支援 > 被災者支援 > 住宅関連の支援|被災者支援 > 被災宅地危険度判定士について
更新日:令和6(2024)年8月1日
ページ番号:28067
千葉県では、宅地が大規模又は広範囲に被災した場合に、二次災害を軽減、防止し住民の安全の確保を図ることを目的とし、危険度判定を実施する「被災宅地危険度判定士」の認定登録を行っています。
もくじ
被災宅地危険度判定士は、大規模な地震や大雨などによって、宅地が大規模又は広範囲に被害を受けた場合に、被害の状況を迅速かつ的確に把握して、宅地の二次災害を軽減・防止し、住民の安全を確保するために被災宅地の危険度の判定を行うものです。
「千葉県被災宅地危険度判定士」は、受講資格を有し、「千葉県被災宅地危険度判定士養成講習会」を受講した方が、被災宅地危険度判定士として登録され、認定登録証が交付されます。講習会の受講資格については、講習会の案内をご覧ください。
千葉県では、毎年「千葉県被災宅地危険度判定士養成講習会」を開催しています。
千葉県では令和2年度から、被災宅地危険度判定士の自動更新を行っています。
更新予定日に合わせて新しい認定登録証を御自宅に送付いたします。
認定登録証が届きましたら、御自身で写真を貼り付けてください。
認定登録を受けた方で、次に掲げる事項に変更があったときは、被災宅地危険度判定士登録事項変更届を提出してください。なお、登録事項変更届には、認定登録証と写真1枚を添えて提出してください。
認定登録証を紛失し、又は汚損したときは、認定登録証の再交付を申請することができます。被災宅地危険度判定士認定登録証再交付申請書に写真1枚を添えて提出してください。なお、紛失した認定登録証を発見したときは、速やかに当該認定登録証を返納してください。
認定登録を辞退しようとするときは、被災宅地危険度判定士認定登録辞退届に認定登録証を添えて提出してください。
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