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印旛沼流域下水道関係印旛沼下水道事務所管理課(電話番号:043-279-1231)
手賀沼流域下水道関係手賀沼下水道事務所管理課(電話番号:04-7143-9104)
江戸川左岸流域下水道関係江戸川下水道事務所管理課(電話番号:047-397-6330)
随時
下水道法第25条の17
備考:問い合わせ先:県土整備部下水道課流域下水道管理班(電話番号:043-223-3350)
未設定(過去に実績がなく、あらかじめ標準処理期間を設定することが困難であるため)
未設定(過去に実績がなく、あらかじめ審査基準等を設定することが困難であるため)
流域下水道の施設に設けることのできる物件(下水道法施行令第17条の10)流域下水道の施設に物件を設けることができる場合(下水道法施行令第17条の11)
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