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更新日:令和6(2024)年8月1日
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防災・防犯・安全
令和6年8月1日掲載
再生時間:12分32秒
大規模な地震や大雨などによって、宅地が大規模で広範囲に被害を受けた場合に、被害の状況を迅速かつ的確に把握して、宅地の二次災害を軽減・防止し、住民の安全を確保するために被災宅地の危険度の判定を行う被災宅地危険度判定制度の概要を説明します。
動画の内容
・タイトル画面
被災宅地危険度判定士制度の概要について説明します。
この動画で説明する内容は、「被災宅地危険度判定実施要綱」と「被災宅地危険度判定業務実施マニュアル」、「被災宅地危険度判定業務等従事者災害補償細則」の内容が中心となっています。
詳細については、それぞれの資料をのちほど必ずご一読いただき、御確認くださいますようお願いします。
動画では、概要として、簡単に説明させていただきます。
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本動画の説明内容です。1から9の順にご説明させていただきます。
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被災宅地危険度判定とは、「災害対策本部が設置されることとなる規模の地震又は降雨等の災害により、宅地が広範囲に被災した場合に、被災宅地危険度判定士の現地踏査により、宅地の被災状況を調査し、変状項目ごとの配点から危険度を分類すること」と定義されています。
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続きまして、制度の目的ですが、なぜ危険度判定を行う必要があるのか、といいますと、『(1)、早期調査による、二次被害の防止』があります。
災害発生直後に、被災宅地の崩壊拡大や、それに伴う建物の崩壊などによる、二次災害を防止するため、立ち入り制限や応急措置の必要性等を判断するためです。
制度上の目的としては、この(1)の内容となります。
また、この目的を達成することで、次の、『(2)、被災状況の早期把握』、といった内容も期待されると考えられます。
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被災宅地危険度判定士は、被災宅地危険度判定を実施する者として、「被災宅地危険度判定士認定登録要綱」に基づき、被災宅地危険度判定士名簿に登録された者、と定義されています。
被災宅地危険度判定士には、被災宅地危険度判定業務実施マニュアルに基づき、被災した宅地を調査し、その危険度を判定していただきます。
そのため、所定の資格、又は実務経験等を有する者で、あらかじめ都道府県等が行う講習会等を受講し、修了した後、都道府県知事の登録を受けたかたが判定士となります。
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実施本部とは、危険度判定を実施するため、被災した市町村の災害対策本部に設置する組織となります。
実施本部となる市町村は、判定活動を行うか否かの決定や、どのエリアについて、どのような体制で判定を行うべきかの判定実施計画の作成等、実施主体として活動することとなります。
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支援本部とは、被災した市町村の実施する危険度判定活動を支援するために、被災した市町村を管轄する都道府県の災害対策本部に設置する組織となります。
支援本部となる都道府県は、判定活動に必要な判定士や資材が足りないなどの場合において、県内の判定士の派遣調整や資材提供を行うなど、実施主体である市町村を支援する立場として活動を行います。
このように、被災宅地危険度判定制度は、原則として被災した市町村が実施し、都道府県が支援を行う、という体制で行われます。
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実施マニュアルの17ページから19ページに判定士の業務について記載されておりますので、のちほどご確認ください。
判定士の業務を行うのに必要な判断をする業務基準として、次の3つが挙げられます。
まず1つ目、登録されている都道府県、あるいは市町村の要請で、判定業務に従事していただくことになります。
2つ目として、マニュアルを遵守し、実施本部長である、市町村の被災宅地を所管する課の課長の指示に従い、迅速かつ誠実に判定をおこなっていただきます。
3つ目として、判定業務に従事する場合は、登録証を常に携帯し、「危険度判定ファイル」を持参していただきます。
ここでいう、危険度判定ファイルは、危険度判定を行うためのマニュアル類を指しております。
危険度判定ファイルについては、ホームページに掲載しておりますので、判定活動の際には、ご持参ください。
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協力要請があった場合の、対応や役割について説明します。
1つ目として、判定士は、都道府県や市町村から協力要請があった場合には、参集日時、場所、期間等を確認し、参加する場合は応諾の連絡をします。その際に、要請先から持参する判定用資機材等の指示があります。
次に2つ目、被災地への移動及び着任についてですが、判定士の移動は、都道府県等が指定した方法で、原則として団体による移動をすることとし、実施本部長である市町村の被災宅地所管課長の指揮下にはいります。そして、実施本部等からチームや班編成について指示を受けます。
次に3つ目として、班長及び副班長の役割について指示があります。班長等に指名された方については、各チーム等との連絡調整や判定士への情報伝達等を行うこととなります。
実施マニュアルの5ページに、班・チーム編成の概念図が掲載されていますので、のちほどご確認ください。
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続きまして、現地での業務などについてご説明します。
現地での業務内容としては、
(1)危険度判定についての事前説明として、被災地の情報や、このような場合はどう判定するか等の判定方針、判定の対象となる区域、結果表示の方法等について事前に説明を受けます。
次に(2)判定実施時の注意事項として、最低限必要な情報や、1日の行動計画について説明を受けておくとともに、出発時間・移動手段、集合時刻・場所、緊急連絡方法等を確認します。
次に(3)判定区域への移動は、指定された移動手段によるものとします。
次に(4)判定区域における行動基準ですが、判定作業には登録証を携帯し、腕章等を身につけ、宅地判定士として識別できるように行動するものとします。判定作業中は、必ずチーム単位で行動します。
次に(5)判定作業ですが、「被災宅地の調査・危険度判定マニュアル」等に基づき、調査票(ちょうさひょう)の記入や判定ステッカーの表示、判定結果の報告等を行います。
その他に行うこととして、住民及び報道機関への対応がありますが、具体的には、パンフレット等を持参し、在宅者への被災宅地危険度判定制度の説明や、判定についての質問対応等をおこなっていただきます。
なお、現地では、補助金や罹災証明との関係を聞かれる場合がありますが、そのような場合には、判定の趣旨は、二次災害を軽減・防止するため、被害の発生状況を宅地所有者等へお知らせすることが目的である事を説明し、補助金については、該当市町村に判定実施前に確認するようにしてください。
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続きまして、危険度判定の責任体制について、ご説明します。
千葉県被災宅地危険度判定実施要綱の5条2項に、宅地判定士の派遣を要請した市町村長は、当該、宅地判定士が実施する、危険度判定、及び危険度判定の実施に伴い生ずる責任を負うものとする、とされており、判定に対する責任は、判定活動の実施主体である、市町村が負うこととなっております。判定した内容について、判定士個人が責任を負う制度ではございませんので、活動の際は、冷静に判定していただければと思います。
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では、今までの説明を整理する意味で被災宅地危険度判定の実施フローについて説明します。こちらのフローは実施本部である、一市町村の区域のみで判定活動が可能となる場合のフローとなります。
大地震等が発生した場合には、被災地の市町村内に災害対策本部が設置され、さらに、宅地被害の状況により危険度判定の実施が必要と判断された場合には、被災宅地危険度判定実施本部が設置されます。
その実施本部等から宅地判定士に対し、判定活動の協力依頼をし、宅地判定士が応諾した場合、チーム編成を3名程度で行い、当該チームで活動を行います。
判定内容はこちらの1から4まで、4つの内容となります。
最後に判定件数等結果を整理し、実施本部へ報告し、活動終了となります。
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次に、広域支援要請等についてご説明します。
災害規模が大きく、一市町村のみでの判定活動が困難な場合、県からの判定士派遣等の支援や、他の都道府県からの支援等が必要となります。このような広域的な支援が必要となる場合を説明します。
まず、県からの支援が必要な場合、実施本部である市町村は支援本部である県へ支援要請を行います。
その後、県は、県内の判定士に派遣依頼をし、応諾があると 市町村に対して判定士の派遣等の支援を行います。こちらの県及び市町村は、千葉県被災宅地危険度判定連絡協議会として、県内の判定活動のために必要な連絡調整を行います。
県内の判定士の数が不足している等、災害規模がさらに大きい場合、他の都道府県の支援を要請することとなります。
この場合、都道府県等で組織されている全国協議会において、関東ブロックの判定士を派遣してもらう等、支援を受けます。
関東ブロックを越え、さらに全国規模で支援要請が必要な場合は、国土交通省を通じて、近畿ブロックや中部ブロック等、他のブロックの幹事県に対して調整・要請を行い、各ブロック管内の判定士から支援をいただく流れとなります。
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次に、判定業務等従事の際の、負傷等の補償についてご説明します。
全国協議会では、宅地判定士が危険度判定の実施により死亡、負傷、または危険度判定の実施に起因する疾病に罹った場合に係る補償制度を整備しなければならないものとしており、補償制度の詳細については、「被災宅地危険度判定業務等従事者災害補償細則」に定めています。
宅地判定士が公務員の場合は、原則として公務災害補償制度が適用となります。
また、公務員以外の方が宅地判定士の場合は、全国協議会で加入する保険が適用されることとなります。なお、この場合の保険料は、千葉県や実施本部を設置した市町村で負担することとなっています。
災害補償については、判定業務に従事していただく際に非常に重要な事項となりますので、後日、必ず目を通すようお願いします。
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以上で、被災宅地危険度判定士制度の概要について、簡単ではありますが、説明を終わらせていただきます。
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