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報道発表案件

更新日:令和7(2025)年2月7日

ページ番号:735078

利害関係者との飲食の届出制度の見直し及び外部の者からの不当な働きかけを記録する制度の導入について

発表日:令和7年2月7日
総務部総務課

 

県土整備部における不適正事案に係る「今後の再発防止に向けた取組方針」に基づき、利害関係者との飲食の届出制度に関し、自己負担等により利害関係者と飲食を行う場合に届出の金額基準を設けない等とするよう、制度の見直しを行いました。

また、同取組方針に基づき、職員が外部の者から不当な働きかけを受けた場合に記録し、所属長に報告する制度を新たに導入します。

これらの制度について、研修等により職員に周知し、適正に運用することにより、利害関係者等との適切な関係性の確保に努めてまいります。 

1利害関係者との飲食の届出制度の見直し

利害関係者との飲食の届出制度について定めた「千葉県職員倫理規則」の改正について、千葉県コンプライアンス委員会から意見を聴いたほか、千葉県行政手続条例に基づく意見公募手続(パブリックコメント)を実施(令和6年11月27日から同年12月26日まで)した上で、同規則の一部改正を行った。

(1)見直しの概要

1利害関係者との飲食の届出に係る金額基準の撤廃

利害関係者との飲食について、より透明性を高め、不適切な関係につながらないようにするため、これまで「自己の飲食に要する費用が1万円を超える場合」に届出を必要としていたところを、金額にかかわらず届出を必要とする。

2届出の対象から除外する事由の追加

透明性が確保されているなど、利害関係者との不適切な関係につながるリスクの低いと考えられる次の飲食について、新たに届出を不要とする。

ア県又は県に事務局を置く団体が主催する会合での飲食

イ事業者等で構成される団体(営利を目的とする団体は除く。)の総会等の会議又は講演会等の会合(職員が職務として出席するものに限る。)に付随して当該団体により開催される会合での飲食

ウ勤務する時間内(休憩時間・休息時間も含む。)における飲食

エ公務員との飲食

オ県の負担による飲食

※現在「立食パーティーにおける飲食」及び「私的関係のある者との飲食」が届出の対象から除外されており、これに新たに上記の5項目が追加される。

(2)千葉県職員倫理規則の改正内容

別紙1新旧対照表(PDF:85.6KB)

(3)運用開始日

令和7年4月1日

2外部の者からの不当な働きかけを記録する制度の導入

記録の対象とする範囲や事務の流れ等について、千葉県コンプライアンス委員会から意見を聴いた上で、「外部の者から不当な働きかけを受けた場合の対応要領」を新たに制定した。

(1)制度の概要

1外部の者からの職員に対する働きかけをけん制するとともに、働きかけに組織的に対応するため、職員が、県の事務又は事業に関し、外部の者から不当な働きかけを受けた場合に、これを記録し、所属長に報告する。

2記録の対象となる「不当な働きかけ」とは、職員に対し、職務上不正な行為をするように要求又は依頼をすること(相当の行為をしないように要求又は依頼をすることを含む。)をいう(要領第3条第2項)。

3要求又は依頼が不当な働きかけと認められた場合は、必要な措置を講じるとともに、不当な働きかけの概要を県ホームページにおいて公表する(要領第5条)。

(2)制定した要領

別紙2外部の者から不当な働きかけを受けた場合の対応要領(PDF:127.7KB)

(3)運用開始日

令和7年3月1日

3経緯に係る参考資料※時系列順

お問い合わせ

所属課室:総務部総務課リスクマネジメント推進室

電話番号:043-223-4455

ファックス番号:043-225-1904

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