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ホーム > 県政情報・統計 > 組織・行財政 > 行財政改革 > コンプライアンス(法令遵守) > コンプライアンス推進 > 外部の者からの不当な働きかけを記録する制度について
職員が県の事務又は事業に関し、外部の者から不当な働きかけを受けた場合に、これを記録し、所属長に報告する制度として「外部の者から不当な働きかけを受けた場合の対応要領」を制定し、令和7年3月1日から運用しています。
外部の者からの職員に対する働きかけをけん制するとともに、そのような働きかけに組織的に対応するため、職員が、県の事務又は事業に関し、外部の者から不当な働きかけを受けた場合に、これを記録し、所属長に報告する制度です。
外部の者から不当な働きかけを受けた場合の対応要領(PDF:117.8KB)
職員に対し、職務上不正な行為をするように要求又は依頼をすること(相当の行為をしないように要求又は依頼をすることを含む)をいいます(要領第3条第2項)。
令和7年以降、毎年度、不当な働きかけの記録の概要を公表する予定です。
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