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更新日:令和7(2025)年3月6日

ページ番号:743958

外部の者からの不当な働きかけを記録する制度について

職員が県の事務又は事業に関し、外部の者から不当な働きかけを受けた場合に、これを記録し、所属長に報告する制度として「外部の者から不当な働きかけを受けた場合の対応要領」を制定し、令和7年3月1日から運用しています。

「外部の者から不当な働きかけを受けた場合の対応要領」について

外部の者からの職員に対する働きかけをけん制するとともに、そのような働きかけに組織的に対応するため、職員が、県の事務又は事業に関し、外部の者から不当な働きかけを受けた場合に、これを記録し、所属長に報告する制度です。

外部の者から不当な働きかけを受けた場合の対応要領(PDF:117.8KB)

働きかけ記録制度チラシ(PDF:103.1KB)

不当な働きかけとは

職員に対し、職務上不正な行為をするように要求又は依頼をすること(相当の行為をしないように要求又は依頼をすることを含む)をいいます(要領第3条第2項)。

不当な働きかけの例

  • 公開前の入札参加者の情報等、秘密とされている情報(それを推測する手掛かりとなる情報を含む。)を教えるよう要求する行為
  • 法令等に定められた要件や基準を満たしていないと認識しているにもかかわらず、許認可や補助金等の交付をするよう求める行為

次のような場合も不当な働きかけに当たります。

  • 要求や依頼に対応するためには職員の職務上の不正な行為を伴うものとなる場合
  • それまでの状況や経過等から、職員に職務上の不正な行為を要求又は依頼しているものと解される場合

不当な働きかけに該当する要求又は依頼を受けたときの県の対応

  • 要求又は依頼には応じられないことを伝え、要求又は依頼の内容は記録を行います(要領第4条第1項)。
  • 要求又は依頼が不当な働きかけと認められた場合は、必要な措置を講じるとともに、不当な働きかけの概要を県ホームページに おいて公表します(要領第5条)。

記録概要の公表

令和7年以降、毎年度、不当な働きかけの記録の概要を公表する予定です。

お問い合わせ

所属課室:総務部総務課リスクマネジメント推進室

電話番号:043-223-4455

ファックス番号:043-225-1904

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