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更新日:令和6(2024)年1月4日

ページ番号:18648

千葉県職員倫理条例について

全庁的なコンプライアンスの徹底を図り、県政に対する県民の信頼を確保するため、県職員が遵守すべき事項等を示した職員倫理に関する条例及び規則が平成31年4月1日から施行されています。

千葉県職員倫理条例とは

千葉県職員倫理条例では、対象となる職員の定義、倫理原則、事業者等からの贈与等の報告義務、倫理監督者の設置等について定めています。また、千葉県職員倫理規則では、利害関係者の定義、利害関係者との具体的な禁止行為等について定めています。

条例・規則主なポイント

利害関係者との間における禁止行為を明らかにすることと、報告制度を設けることにより、職員の職務に係る倫理の保持を図ります。禁止行為を行ったり、必要な報告をしなかったり、虚偽の報告をする行為は、懲戒処分の対象となります。

利害関係者とは

次の方々は、担当職員にとって利害関係者となります。

  • 県の許可を受けて事業をしている事業者など
  • 県に補助金の申請をしている事業者など
  • 県から不利益な処分を受ける事業者など
  • 県から行政指導を受けている事業者など
  • 県の立入検査を受けている事業者など
  • 県と契約をしている事業者など

禁止行為

職員が利害関係者から次の行為を受けることは禁止されます。

  1. 金銭・物品などの贈与を受けること
    ※広く一般に配付される宣伝用物品(例・カレンダー)などは例外
  2. 金銭の貸付けを受けること
  3. 無償で物品などの貸付け・サービスの提供を受けること
  4. 未公開の株式を譲り受けること
  5. 接待を受けること
    ※県職員が適正な負担をする場合は接待に当たりませんが、適正な負担であるかを利害関係者などに確認します。
  6. マージャン・ゴルフ・旅行をすること

お問い合わせ

所属課室:総務部総務課リスクマネジメント推進室

電話番号:043-223-4455

ファックス番号:043-225-1904

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