ここから本文です。
ホーム > 県政情報・統計 > 組織・行財政 > 行財政改革 > コンプライアンス(法令遵守) > コンプライアンス推進 > 千葉県職員倫理条例について
更新日:令和6(2024)年1月4日
ページ番号:18648
全庁的なコンプライアンスの徹底を図り、県政に対する県民の信頼を確保するため、県職員が遵守すべき事項等を示した職員倫理に関する条例及び規則が平成31年4月1日から施行されています。
千葉県職員倫理条例では、対象となる職員の定義、倫理原則、事業者等からの贈与等の報告義務、倫理監督者の設置等について定めています。また、千葉県職員倫理規則では、利害関係者の定義、利害関係者との具体的な禁止行為等について定めています。
利害関係者との間における禁止行為を明らかにすることと、報告制度を設けることにより、職員の職務に係る倫理の保持を図ります。禁止行為を行ったり、必要な報告をしなかったり、虚偽の報告をする行為は、懲戒処分の対象となります。
次の方々は、担当職員にとって利害関係者となります。
職員が利害関係者から次の行為を受けることは禁止されます。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください