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更新日:令和6(2024)年9月11日
ページ番号:340990
地方自治法第150条第1項の規定により、知事は、その担任する事務について、管理及び執行が法令に適合し、かつ、適正に行われることを確保するための方針を定め、当該方針に基づき必要な体制を整備することとされています。
県では、「千葉県内部統制基本方針」を定め、内部統制体制の整備及び運用に取り組む推進部局(総務課行政経営室)と、内部統制体制の整備及び運用の状況を評価する評価部局(総務課リスクマネジメント推進室)を設置して、内部統制の取組を進めています。
千葉県では、平成22年3月に策定した「千葉県コンプライアンス基本指針」に基づき、コンプライアンスの推進に取り組んでいます。
基本指針では、コンプライアンスを、法令やルールを遵守するだけではなく、組織の使命やリスクを念頭に置きながら、業務に改善の余地がないか等について常に意識し、柔軟に対応してくことが求められるものとしています。
また、近年の人口減少社会において、行政サービスを安定的、持続的、効率的かつ効果的に提供していくためには、業務の効率化や業務目的のより効果的な達成等が必要となります。
これらを踏まえ、千葉県では、地方自治法第150条第1項の規定による方針を以下のとおり定め、内部統制体制の整備及び適正な運用に取り組み、「業務の効率的かつ効果的な遂行」、「財務報告等の信頼性の確保」、「業務に関わる法令等の遵守」及び「資産の保全」の4つの目的を達成することで、最終的な目的である「県民に信頼される県政の確保」に努めます。
業務の執行に関する一連のプロセスを明らかにするとともに、不正やミスなどの業務に潜むリスクを把握し、その対策を講じることにより、効率的かつ効果的に業務を遂行します。
財務報告や県政に関する報告等の信頼性を確保し、県民に対する説明責任を果たすため、適正な手続による報告等の作成、情報の適切な保管及び管理に取り組みます。
毎年度策定する「千葉県コンプライアンス推進計画」に基づき、職員の法令遵守を徹底し、社会からの要請に応えます。
県が保有する財産及び現金は、県民共有の資産であるため、その適切な保全及び有効活用が図られるよう、適正な手続に基づく取得、使用、管理及び処分を行います。
内部統制の対象事務は、「財務に関する事務」とします。
内部統制の対象組織は、知事部局のほか、知事の権限が及ぶ範囲内で、他の執行機関(議会事務局や各行政委員会など)も対象組織とします。
内部統制による取組が適切に行われることを確保するため、令和2年4月に内部統制体制の整備及び運用に取り組む推進部局と、内部統制体制の整備及び運用状況を評価する評価部局を設置しています。
また、監査委員による監査が、内部統制に依拠して効率的かつ効果的に行われるよう、監査委員との間で内部統制に関して情報共有や意見交換による連携を図ります。
千葉県内部統制基本方針(令和3年6月18日)(PDF:104.2KB)
地方自治法第150条第4項の規定により、知事は毎年度少なくとも1回以上、同条第1項の方針及びこれに基づき整備した体制について評価した報告書を作成しなければならないとされ、同規定に基づいて内部統制評価報告書が作成されています。
また、同条第5項及び第6項の規定により、内部統制評価報告書は監査委員の審査に付した上で、監査委員の意見を付けて議会に提出されることとなっています。
令和4年度千葉県内部統制評価報告書(PDF:723.3KB)
令和2年度千葉県内部統制評価報告書(PDF:1,148.3KB)
※各年度の内部統制評価報告書に付けられた監査委員の意見書掲載ページ
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