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更新日:令和4(2022)年1月24日

ページ番号:487900

令和3年度第1回千葉県障害者施策推進協議会議事録

1.日時

令和3年11月9日(火曜日)
14時30分から16時30分まで

2.場所

千葉県文書館6階多目的ホール

3.出席者

委員:石田会長、本宮副会長、秋山委員、朝倉委員、荒井委員、荒木委員、植野委員、井上委員、岩野委員、江澤委員、笠井委員、小路委員、古山委員、佐藤委員、里見委員、橋本委員、藤尾委員、横川委員
(欠席:伊豫委員、岡田委員、久保田委員、細井委員)

事務局:21人

4.議題

(1)第六次千葉県障害者計画(第五期障害福祉計画及び第一期障害児福祉計画を含む。)の進捗状況について

(2)障害者差別解消法の改正について

(3)医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律の公布について

(4)パーキング・パーミット制度について

5.議事概要

(事務局)

本日は、皆様お忙しいところお集まりいただきましてありがとうございます。ただ今から、令和3年度第1回千葉県障害者施策推進協議会を開会いたします。私は、本日の進行を務めさせていただきます、障害者福祉推進課副課長の小原と申します。どうぞよろしくお願いいたします。本日の配付資料につきましては、お手元の「配付資料一覧」と併せて御確認いただきまして、不足等がありましたら、事務局までお申し出くださいますようお願いいたします。なお、障害者施策推進協議会は、障害者基本法に基づき設置された協議会でございます。議事録の作成のため、録音をさせていただいておりますので御了承ください。また、本日、報道機関による取材、録音が入る場合がございますので、併せて御了承ください。
それでは、次第に沿って順次進めてまいります。はじめに、加瀬健康福祉部長より御挨拶申し上げます。

 

(加瀬健康福祉部長)

健康福祉部長の加瀬でございます。令和3年度第1回千葉県障害者施策推進協議会の開催に当たり、一言ごあいさつ申し上げます。
委員の皆様におかれましては、大変お忙しい中、またお足元の悪い中御出席を賜りまして、誠にありがとうございます。また、日頃から、本県の障害者施策の推進に格別の御理解、御支援を賜り、厚く御礼申し上げます。特に、昨年度は、3年に一度の障害者計画の策定に当たり、委員の皆様をはじめ、様々な関係者、有識者の方々の御協力をいただきました。おかげさまで、本年3月に、令和3年度から令和5年度までを計画期間とする第七次千葉県障害者計画をとりまとめることができましたので、この場をお借りして改めて御礼申し上げます。
県では、本計画をもとに、障害のある方の地域生活の推進、相談支援体制の充実、就労の促進などの施策に取り組んでおります。本年度は、重度の強度行動障害のある方への支援として、民間の入所施設やグループホームなど、一人ひとりの障害特性に応じた多様な住まいをできる限り各地域に分散して確保する必要があることから、民間事業者が行う既存施設の改修やグループホームの整備及び支援員の追加配置に対する補助制度を創設しました。
さて、本日の会議では、第六次計画の進捗状況について御報告するとともに、改正障害者差別解消法や、本年9月に施行された医療的ケア児支援法、さらに本年7月から県で実施しているパーキング・パーミット制度について御説明させていただきます。委員の皆様には忌憚のない御意見をいただければ幸いに存じます。
なお、本年の8月に開催された東京2020パラリンピック競技大会では、千葉県にゆかりのある選手によって、金4個、銀4個、銅9個のメダルが獲得され、多くの人々に夢と希望を与えてくれました。県においては、今後もパラスポーツの振興など、障害者施策の各取組について、一層の推進を図ってまいりたいと考えております。
終わりに、本県の障害福祉の推進のため、今後とも御支援と御協力をお願い申し上げまして、あいさつとさせていただきます。

 

(事務局)

大変恐縮ではございますが、加瀬部長につきましては、所用のためここで退席させていただきます。
続いて、会議に先立ちまして、本日の出席状況を御報告いたします。委員22名のうち、18名の方に御出席いただいており、定足数の過半数を満たしておりますので、会議が有効に成立していることを御報告いたします。なお、伊豫委員、岡田委員、久保田委員、細井委員につきましては、本日、日程の調整がつかず、欠席の御連絡をいただいております。
続きまして、新たな委員の皆様を御紹介いたします。

 

≪新委員紹介≫

 

続きまして、本日出席の事務局幹部職員を紹介いたします。

 

≪事務局紹介≫

 

(事務局)

それではここから議事に入ります。ここからは協議会運営要綱第5条の規定により、石田会長にお願いしたいと存じます。石田会長、よろしくお願いいたします。

 

(石田会長)

はい。それでは、ここからは私の方で進行役を務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
なお、報道機関による撮影・録画はここまでとさせていただきますので、カメラ等の退出をお願いいたします。また、本協議会は公開で行っておりますので、メモ、録音等の取材は引き続き行っていただいて結構です。よろしくお願いいたします。
議題に入る前に、協議会運営要綱第6条第2項の規定によって、議事録署名人の指名を行いたいと思います。本日は、井上委員と岩野委員にお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
まず、議題の(1)「第六次千葉県障害者計画の進捗状況について」事務局の方から御説明をよろしくお願いいたします。今後、委員の皆様から御発言をいただく際は、お名前、所属を言っていただき、お手を挙げていただいてから御発言いただきますようお願いいたします。それでは、よろしくお願いします。

 

≪事務局説明≫

 

(石田会長)

ありがとうございました。ただ今の事務局からの説明について、御意見、御質問等がありましたらお願いします。

 

(荒井委員)

一点質問です。令和2年度までの計画で、現在11月なので約半年が経過していますが、未だに達成状況が判明しない、確定しない項目がある理由はどこにあるのでしょうか。

 

(事務局)

未判明が多いのが主要施策6になるかと思いますが、こちらについては、国の方でとりまとめを行っている全国調査の千葉県版の結果が数値目標に反映するものが大半となっております。
国の調査の実施時期等の関係で、誠に申し訳ございませんが今の時点では調査中という形となっております。

 

(荒井委員)

ありがとうございます。そうしたらこれは今後の課題かと思いますが、おそらく普通の計画というものは、計画を立てて達成状況を見て次の計画に生かすというやり方が一般的かと思います。ですが、既にもう今年度からの第七次計画を策定しており、第六次計画の反省を反映することができないまま策定をしてしまっていると思います。
今回の部分だけ見ても、「一部の進展にとどまっている」となっている達成率が六割以下の項目が結構あると思います。この結果を第七次に途中からでも反映できるのか、それとも第八次に反映させるのか、第五次の時の達成状況がどのようになっていたのかを併せて御報告いただけると、3年前と比べどういう変化があったか参考になると思うので、是非今後の提示の仕方について、また計画への反映のさせ方について御検討いただけたらありがたいと思います。
もう一点課題とお願いになりますが、資料2の訪問系のところで気になるのが、見込みと実績でかなりの差があるところです。全国的な傾向かとも思いますが、居宅介護の事業の多くが廃止になっていることや人手不足によって、現場が上手く回っていない状況です。おそらく今後の大きな課題だと思いますが、地域支援という視点で言えばこの居宅介護の社会資源が今後もどんどん増えていくようにならないと中々進まないかと思います。千葉県として何らかの課題に対しての取組を是非検討いただくようお願いいたします。

 

(石田会長)

ありがとうございました。非常に貴重な御要望ということで承りました。

 

(藤尾委員)

今回、御報告いただいた中で新型コロナウイルスの影響でという言葉が出てきていたと思いますが、実際に研修会や会議など開催できなかったということが多かったと思います。これを次年度以降どうしていくのかというところに何か具体的な案があればお示しいただきたい。今は治まっていますが、このまま継続するのか、再度感染が拡大してくるのかによっては、「準備しましたが、またコロナでできませんでした」ということになってしまっては元も子もないと思います。どのような形で進めていくのかということを一つ考えていただいて、それに先立って、今回の中でどれがコロナの影響でどれがそうじゃなかったのか検証が必要だと思います。
さらに言うと、ここだけ見ているとすごく難しく、例えば先ほど就労系の事業については、見込量を上回ったと説明がありました。多分A型のことだと思いますが、単純にA型に行く人が増えた訳ではなく、今回は12年ぶりに就職者が減っているんです。障害のある方がハローワークを通じて就職したというのが、リーマンショック以来、初めて減ったのです。そこがこちらに流れていると考えると、これだけを見ていても、全体像が見えてこないので、改めて令和2年度がコロナによってどういう影響があってこの結果になったのかをどこかでもう少し深掘りして検証して第七次計画につなげていく必要があると思います。

 

(石田会長)

ありがとうございました。今のは具体的な回答を求めているわけではなく、そういった御要望ですよね。
先ほど部長とお話しした時に今の激変した状況をどうやって判断するのか、まだ皆さんどうしようか悩んでいる段階だと思います。もうしばらくこの辺の状況を見極めてからということにはなろうかと思います。貴重な御意見ありがとうございました。

 

(橋本委員)

今回の資料1-2の11ページのひきこもりに関する支援の推進のアウトリーチ型の訪問件数が令和2年度は0件で、「感染拡大のため訪問は中止した。」と書かれておりますが、このように新型コロナで行えなかった事業が多々あったということですけれども、地域ではそれでもやめるわけにはいかない訪問、例えば計画相談ですとかホームヘルプですとか訪問系のサービスなどがたくさんありまして、どこも手探りで感染しないように、させないようにということをビクビクしながら行ってきたところであります。
ひきこもりの方も今回事業ができなかったことで、もしかしたら良い結果にならなかった方もいるかもしれませんし、今後また感染拡大がないとは言えませんのでアウトリーチに特化した感染対策のマニュアルや研修などを検討していただければと思います。よろしくお願いいたします

 

(石田会長)

ありがとうございました。御要望ということで、今後の課題ですね。
他に委員の皆さんの方から御意見・御質問などありますでしょうか。よろしいでしょうか。また何かお気付の点があれば後ででも結構ですので。
では引き続き議題のに進めていきたいと思います。事務局の方から説明をよろしくお願いします。

 

≪事務局説明≫

 

(石田会長)

ありがとうございました。ただ今の説明につきまして、委員の皆様の方から御意見・御質問等ありましたらお手を挙げていただきたいと思います。いかがでしょうか。
今、事務局の方からも説明がありましたけれども、千葉県は全国に先駆けて条例を持っていて、ある意味ではそれが模範にもなるかもしれないということでもございますので、是非、こういう法律が整備されていくとともに、更に一層千葉県の事例が全国に広まっていくといいなと思っています。

 

(藤尾委員)

合理的配慮の義務については、雇用促進法では先んじて平成25年の法改正で義務化されていて障害者雇用の現場では合理的配慮の提供が法的義務として位置付けられ、これまで取り組んできていると思います。差別解消法の方が今回義務化ということですが、ニュースで見ている限りですと当面の間は情報保障などのところを中心にということですが、県としてこれを進めるに当たって、何か取組はされるのですか。
要はお金が掛かることも出てくるでしょうし、積極的に広報して手を突っ込んでいかなければいけないところも出てくるでしょうし、放っておいたら多分進まないと思うのですね、よっぽど力のあるところでない限りは、ここに対して県として何かこの3年間何か施策を打っていくのかどうか方針だけでもあれば教えていただきたいと思います。

 

(石田会長)

ありがとうございました。では事務局の方から今後の方向性等をお示しいただければと思います。

 

(事務局)

現在、障害者条例に基づきまして、県では障害保健福祉圏域ごとに16人の広域専門指導員を配置しております。この方々により、差別相談と併せて周知啓発活動を行っているところでございます。これまでは障害者差別解消法・障害者条例について、民間事業者等を周り、周知をしていたところではございますけれども、今回の法改正を受けまして、併せて法律が改正されたということで、これらの内容を事業者の皆様に理解できるよう周知活動を重点的に進めていければと考えているところです。

 

(藤尾委員)

であれば、今いらっしゃる広域専門指導員の方、地域相談員の方の研修であったりとか、今後どういうことが必要になってくるのかというところを再構築する必要があるのかなと思います。県の条例という範囲の中で、私も何年か広域の方と一緒に動いた経験があるんですが、そんなに踏み込めないんです。条例の範囲の中で動いていくという時にはそんなに踏み込んだやり取りにはならないことが多いので、全国を対象として法律として運用されていく中で、今までとどこが変わってくるのかというところは、再度整理される必要があるのかなと感じました。

 

(石田会長)

ありがとうございました。今の御意見を反映して今後も進めていただければと思います。

 

(植野委員)

今回の説明の改正のポイント民間事業所に向けて法的義務化という視点ですが、確か、千葉は全国に先駆けた条例の中に様々な取組があって、その一つに民間企業も含めた形の話し合いという会議があると思います。確か名前が推進会議でしたでしょうか。最近ご無沙汰というか開かれてないように思いますが、それがいかがなものかなと、ですから民間事業所の義務化となれば改めて様々な団体が関わって、それから力を入れて取組を設ける必要があるという点が一つ。
社会通念に基づいて合理的配慮というものの関係ですが、まあ出てくる部分も強いと思います。したがいまして、先ほど御発言がありましたとおり、広域専門指導員が更に踏み切った活動展開が必要だと思います。こちらは三分の一もないかなり弱くなったような気もしない訳ではないので、啓発という言葉を盛んにおっしゃいますけれども、啓発、更にどのように解決に結びついたらいいのか、その辺きちんと整理して取り組むべきではないかと考えております。
民間事業所なりの倫理、考え方はあると思います。ですから社会通念との議論の中にそうしたすり合わせ、すり合わせは厳しいと思いますが、その一方で、地域協議会が盛り上がらないという問題も一方で出てきていると、なので逆に萎んでしまうのではないかという懸念もあるわけです。それらも併せて慎重な、更に盛り上げるような取組施策を展開していただきたいと思います。検討よろしくお願いします。

 

(石田会長)

ありがとうございました。御要望ということで、今回この法律改正をきっかけに、また新たにそういう機運が盛り上がるという方向に展開されていくことを期待したいと思います。

 

(佐藤委員)

皆さん発言されていますので私も一言申し上げたいと思います。
全国に先駆けて条例を作った時の委員は、植野委員も私もそうですが、よく御存じかと思います。今回の法改正でも結局入らなかったのですが、紛争解決ですね。合理的配慮をいくら義務化してもどうせ揉めるんです。揉めた時にどうやって調整するのか。
さっき植野委員も言われた会議は、確か調整会議といったと思いますが、その調整会議のところにもあまり揉め事が出てこないということがあって、それで1年位開かれていないのだと思います。今回の法改正でもそういった調整をするような組織というものを作るんだということが散々議論されたと思うんですけど、結局入らなかったと思います。
何故入らなかったかということはよく分かりませんけれども、入らないから本当に揉め事がないのかというといっぱいあると思います。
どの段階で調整しないといけないかというと、県の今担当の立場にある方々が事実上調整している。その調整をしている時の一番最初が広域専門指導員となっていると思います。
その広域専門指導員の活動も最近見えなくなっているというところなので、お役所の中で苦労される立場の方と広域専門指導員の方々の御苦労がどこかでもう少し県民に見える形にするといいのかと思います。

 

(石田会長)

長くから関わってくださっている委員ならではの御意見だと思います。
せっかくのこの法改正のチャンスでこれまで積み重ねてきた千葉県ならではのそういったことも、もう一回改めて協議していくことのきっかけにもなると思います。ここについては更に進めていただきたいなと思っています。
それでは次の議題に進めさせていただきます。「(3)医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律の公布について」というところに入りたいと思います。事務局の方から御説明をお願いいたします。

 

≪事務局説明≫

 

(石田会長)

ありがとうございます。それではただ今の説明に対して委員の皆様の方から御意見・御質問がありましたらお手を挙げてください。

 

(荒木委員)

医療的ケアじゃなくなったというのは医療的ケアの状態のまま歳を超えた場合ということだと思うんですけど、例えば、たまに子供さんとかでも途中で気切が無くなって、ある程度状態が良くなって医療的ケア児じゃなくなったが、そういう場合でも支援が必要だと考える場合は含まれるのでしょうか。というのが一つ。
医療的ケア児支援センターを作るという話について、これは県で作るのか、あるいは千葉大などで作るのかというのを知りたいです。よろしくお願いいたします。

 

(石田会長)

ありがとうございました。二つ質問がありましたので一つずつ事務局の方から御説明をお願いします。

 

(事務局)

一点目について、基本的にどこまでを対象にするかこれから詰めていかなければいけないところだと思うんですけど、イメージ的には医療的ケア児等というところで者も含めて、基本的には高校を卒業した後ということで考えております。
二つ目について、設置に向けて今検討を進めているというところでよろしいでしょうか。
補足ですけれども、一点目の御質問ですが資料4-1の通知のところに詳細があります。二基本理念、1基本理念について、(3)のところに「医療的ケア児が18歳に達し、又は高等学校等を卒業した後も適切な保健医療サービス及び福祉サービスを受けながら日常生活及び社会生活を営むことができるようにすることにも配慮して行わなければならない」ということで、ここで念頭に置いているのは、児ではなくなり者になった、それであっても切れ目なくサービスが受けられるとあり、児と者の間で断絶は起きないといった新体制を作るといったことについてもきちんと自治体内で考えてくださいねという趣旨かと思います。
二点目について、支援センターについては、都道府県が直営かあるいは社会福祉法人等に委託をして設置をすることができるとされておりますので、そこで千葉県としてどのような形態でどこに委託して運営をすべきかということをまさに今検討しているところでございます。

 

(植野委員)

まず一つ目、医療的ケアにつきましては、社会福祉法人の他に各都道府県でということになっているかと思いますが、市町村との関係について、どのような構築を考えているのか。と言いますのはコロナ禍の中で御家族と離れて医療的ケア児がそこで色々サポートを受けるという市町村におけるサポート体制、機関とかがほとんどない状態だと思います。いわゆるたらい回しということが現実に起こっている地域があると聞いております。その中で都道府県の責務というのはどういったところまで、仕組みをこれから検討するということなんでしょうか、あるいは市町村ではない何かイメージがあるのかその辺を教えていただきたいと思います。

 

(石田会長)

ありがとうございました。都道府県と市町村との連携とか、その体制ということについての御質問でしょうか。

 

(植野委員)

御家族についてはコロナ禍の中で子供と離れて生活しなければいけない、ケアの必要な子供たちは孤立してしまっているというそのサポート体制について非常に困っている地域があると聞いております。その辺りのコメントをいただければと思います。

 

(事務局)

市町村の体制支援についてということで、法律ができる前の話ではありますが、昨年度、県の方でモデル事業ということを実施いたしまして、市町村それぞれに医療的ケア児等の支援体制の場である協議の場の設置を促進するために、県内の市町村をいくつかピックアップしまして、そこの運営体制であるとか構築体制とかそういったものについてモデル的に事業を実施したところで、今年度、市町村に対しての説明会を実施して協議の場の設置の推進とか、既にある市町村に対しては活性化を図るといったようなことをやっております。
法律ができたということで、当然、地方公共団体の責務ということでもあるので、市町村においても、新体制を整備していただく必要があるんですけども、先ほどあった支援センターの話も検討しているところではあるんですけども、そういったところも含めて市町村の体制について、相談とか研修とか色々な形で何らかの支援ができるようなことも検討していくといった状況でございます。
具体的にこうするといったことが明確に決まっていないということがあるんですけども、検討は当然やっているといったところになります。

 

(植野委員)

ありがとうございます。法律の文面を拝見しますと、地方公共団体という記述があります。これは各都道府県・市町村も含めて、またその一方で都道府県という記述もあるこの辺がちょっと交錯しているようなところがあると思いますが、まずは千葉県が先頭に立って、そして担って整理をするという当面の課題として理解してよろしいでしょうか。

 

(事務局)

市町村と一緒に連携しながら進めていくというふうに考えています。

 

(植野委員)

連携ということですけれども、社会資源が不足している地域も併せてサポートするという連携の意味でいいですね。よろしくお願いします。

 

(石田会長)

ありがとうございます。最後は御要望ということで承ります。
他はないようですので、次の議題に移らせていただきます。「パーキング・パーミット制度について」ということで事務局の方から御説明をお願いいたします。

 

≪事務局説明≫

 

(石田会長)

ありがとうございました。パーキング・パーミット制度についてですが。

 

(藤尾委員)

この制度自体にどうのというわけではないんですけど、報道発表の資料を見ますと、一都三県では初めての取組ということで、非常にプラスに書いてあるんですけれども、一方で、令和3年4月現在で39の府県で導入されておりと書いてあり、ということは、千葉県は40番目ということだと思うので、導入に際して何が困難だったのか教えていただきたいです。要は他県からしたら遅れていたわけですよね。この報道発表で見ると一都三県で初めてというところが強調されていますけれども、むしろ他より進んではいるけれども、千葉としてはちょっと難儀した部分があるということだと思うので、どの辺りでそのようなことがあったのか教えていただければと思います。

 

(事務局)

ただ今の御質問につきましては、このパーキング・パーミット制度を所管しております健康福祉指導課に確認をさせていただいて、後日、御回答させていただければと思います。

 

(石田会長)

ありがとうございました。あと東京、神奈川、埼玉も残ってますし、愛知もですけれども、そういったところがどうしてまだ導入できないのかというところを知りたいところですよね。

 

(本宮副会長)

私は身体障害者の代表としてこの席におりますので一言申し上げたいと思います。
私の場合は身体障害者手帳の3級ですから、公安委員会、警察から駐車除外の証明書をいただいておりますので困らなかったんですけれども、このたびの千葉県の場合は下肢障害であれば6級まで該当するということで、会員の皆さんは大変喜んでおります。
今まで該当しなかった人が該当するということで、福祉会の会合でよく駐車場のことは問題になって、私はよくやりこめられるんですけれども、身体障害者の立場からすれば大変喜んでおります。

 

(橋本委員)

私は家族に身体障害の者がいるため、早速使わせていただいております。これはルームミラーに掛けられて、非常に見やすく使いやすいです。優先駐車区画に車を停めると本当に障害者が乗っているのかと、結構じろじろ見られるんですけれども、目立つので堂々と安心して停められるようになりました。
ただ、紙でできていてすごく大きいんですね、見やすくていいんですけど、グローブボックスにいっぱいいっぱいなので破れそうな心配がありまして、自分でラミネート加工して使っています。予算の事情もあるかと思いますが、もう少し丈夫な素材で作れないか検討していただければと思います。
また、先ほど来話が出ていますが、私は東京に行った際も堂々と使ってしまいまして、まさかそこと連携していないと思いませんでしたから、行く場所によって付ける・付けないってしないと思うんですね。是非、未導入の自治体にも導入していただけるようにしていただければと思います。よろしくお願いいたします。

 

(植野委員)

二つほど伺いたいことがあります。まず一つこのパーキング・パーミット制度は全国的に39府県で導入が立ち上がっていると、障害者基本法は社会モデルの考え方になっていますけれども、この中で妊婦も対象になっている。妊婦と障害の他にも足を怪我したとか色々ありますけれども、障害者だけが手帳が必要だという理由が分かりにくいです。社会モデルの中に加えたという経緯であれば、なぜ障害者だけ手帳が必要なのか。その辺よくわからないので教えていただければと思います。というのが一点。
二つ目ですが、千葉県では障害者条例もありますし、手話言語等条例も立ち上がっております。両方とも社会モデルを対象としております。その一方で各市町村においては、まだ社会モデルの制度ではない中で、市町村レベルにおいて受け付けられないというような判断の差がでてくる恐れがあるのではないかと懸念しております。その辺大丈夫でしょうか。
最後に一点。この絵は非常にいいんですけれども、全国共通なのかもしれないですけど、千葉県独自の制度であるならばヘルプカードも入れるといった何かそういったアイデアはいかがでしょうか。その辺りも御意見として伺えればと思います。三点よろしくお願いいたします。

 

(石田会長)

三つ御質問がありましたので、事務局の方から一つひとつ御説明をいただければと思います。

 

(事務局)

まず一つ目の手帳が必要なことについて、でございますが、このパーキング・パーミット制度の内容は、歩行が困難な人が対象になるということで、そのことから統一的な基準が必要ということで、その基に判断できる一つの目安としてそのような要件を設けているところでございます。しかしながら、対象の要件を満たさない方でもそれぞれの事情で歩行が困難な場合もあることが考えられますので、その際には医師の診断書をもって交付を可能とさせていただいているところでございます。
二つ目の社会モデルの考え方の市町村の対応でございますが、これにつきましては、当制度は市町村の方にも説明を行って開始したところでございます。基本的にはこの基準に基づいた形で運用をしていきますが、それぞれ難しい事例もあるかもしれませんので、その際には担当課の健康福祉指導課の方にお問い合わせをいただいて対応をしていくところでございます。
三つ目のこれに併せたヘルプカードの利用ということでございますが、おっしゃるとおりヘルプカードは詳細な形でその方の状況が分かるようなものでございます。その方が困っている場合には、対応できるといったことはありますので、これについては御意見を承って、今後の検討課題とさせていただければと思います。

 

(植野委員)

ありがとうございます。少し補足ということになると思いますが、電話リレーサービスが今年度7月から公共インフラとして総務省主管で始まりました。その手続きについても社会モデルという考え方をとっております。そうしますと障害手帳がない場合はどうするのかということで、医者の証明あるいは他の何かの証明が必要だという話などが、総務省辺りから考え方として議論があったと聞こえておりますが、後はうやむやになってしまったような課題もまだ残っています。こういう現状があるわけです。
いずれにしましても歩行困難な人という記述になっています。内部障害の方も歩行が困難な方がいます。見ても外見で判断ができない。聞こえない人もそうです。精神障害を持った方もそうです。他の重複した障害を持った方も歩行が困難な方が多々いらっしゃいます。その辺り場合によって市町村の判断ということで、この辺の決まりがあるからという制約が設けられないように上手に制度運用していただきたい。またサポートを是非、組み立て方もよろしくお願いしたいと思います。

 

(石田会長)

ありがとうございました。御要望ということで承りたいと思います。

 

(秋山委員)

話が逸れてしまうかもしれませんが、知的障害者の療育手帳の程度がAの2以上の者となっていますが、Aは確かに重度に当たるんですけど、中度の子でもやはり大変な子がいるのはあるんですけど、このAとBの扱いの違いというのはどういうことなんでしょうか、Aになると色々なこういう制度が使えるようになるんですけど、Bになると対象にならないものが多いんですね、息子がBの1なんですけど、Bの1でも使えていいんじゃないのかなというタイプの子もいると思うんですね、Aでも必要じゃないんじゃないのかなという子もいるので、AとBの差について前から気になっていたんですけど、この辺どうなっているのか、この機会に教えていただけたらと思います。

 

(石田会長)

ありがとうございました。この辺どうなのでしょう。事務局の方からお願いいたします。

 

(事務局)

ただ今の療育手帳のA、Bについて、このパーキング・パーミット制度におきましては、先ほどお話ししたところではありますが、利用証の対象は、歩行が困難な方の統一基準の一つの判断として、制度を作らせていただいております。その中で療育手帳のAの方、Bの方、程度の異なる内容で手帳に関してはこのような形で、基準の一つの目安として対応させていただいたものでございます。先ほども申し上げましたが、これによらず歩行が困難な方ということで、対象の要件を満たさない方でも歩行が困難な場合もありますので、その場合は医師の診断書をもって対応させていただきたいと考えているところでございます。

 

(佐藤委員)

この制度は全国で互換だという御説明だったので、ちょっと気になったんですけれども、御存じのことかと思いますが、療育手帳はそもそも呼び名自体が全国で異なり、ランク付けが各都道府県でバラバラなんですね。なので千葉県でAの2以上といっても、他の都道府県でどの程度のものか分からない話になるので、ということはAの2以上とお決めになったのは千葉県の独自の判断だと思いますので他の県がどうなっているのかということを一度調査されて、何でこのAの2にしたのかということを御家族の方とかに説明できるようにしておいた方がいいのかなと思います。

 

(石田会長)

ありがとうございました。御意見ということで承りたいと思います。

 

(小路議員)

確かに全国的に遅れていたというのは議会でも何度も話題になっていました。ですが、ここ1、2年でこれを導入すべきという意見で議会も取り上げられて、結果的に大急ぎでここ1年位で作り上げて、オリンピック・パラリンピックに間に合わせたという経緯があったかと思います。非常に大変だったなと思います。これはお披露申し上げただけですけれども。
問題は7月に導入されてからどのような普及状況になっているか。周知徹底、利用者さんもそうでしょうし、公共施設もそうでしょうし、商業施設もそうでしょうし、あるいは医師会とかその辺の周知徹底はどうなのか、あるいはその申請状況の数がどうなのか、それが分かれば教えていただきたいなと思います。

 

(石田会長)

ありがとうございました。今の状況につきましては事務局の方からお願いいたします。

 

(事務局)

現在の利用状況でございます。利用証の発行枚数でございますけれども、本年の7月から9月の3か月の件数ですが、発行枚数は5,653枚になります。そのうち障害者や高齢者の無期限の利用証が5,270枚、妊産婦やけが人の有期限の利用証が383枚という状況でございます。
それから周知啓発につきましては、県の各主務課を通じまして、各所属で所管している施設、関係団体についても周知のお願いをしているところではございますが、今後も引き続きこの周知については進めていきたいと考えているところでございます。
それから先ほどの区分の関係でございますが、補足して説明をさせていただきます。この制度が7月からまだ始まったばかりということでございまして、県民の皆様、委員の皆様、福祉関係者の皆様方などから、いろいろな御意見とか御要望をいただいているところでございますので、今後対象区分の見直しなど検討を行って、より良い制度設計に努めていきたいと健康福祉指導課の方から承ってきましたので説明させていただきます。

 

(岩野委員)

このパーキング・パーミット制度っていうのは、今までずっとお話を聞いていて、どうしても理解できないのは、今私の息子に交付されております駐車禁止除外者というカードがあるんですけれども、それと何が大きく違うのかということを知りたいです。
初めて初めてと言うけれど、初めてのことを私はさほど感じられない。唯一、無期限というところ、今息子に配布されている駐車禁止除外者というのは2年とか3年に一度更新手続きをしなければいけないということと、説明で千葉県以外では使えないと書かれているということで、ショッピングモールの車椅子マークのところにも停められますし、大分前、最初に交付された時には知的障害者って書いてあったのですが、最近は歩行困難者と、知的障害者って見栄えが悪いらしくて歩行困難者となっているんですけど、家の息子は歩行に全く困難を感じていませんので、そういうカードが置いてある車から歩行が全然困難じゃない子がスタスタと歩いてくるっているのもなんとなく気恥ずかしいというか、誰も乗っていないと思われたら嫌だなと思ったりしたりするということがありますけれども使い方に関して言えば、今そこに表示されているものとそれほど違いはないのですが、パーキング・パーミット制度っていうのは大きく違う点は何なのか。今お聞きしていてもあまりよく分からない。期限がないということと他で利用されている都道府県があった場合はそこも持って出掛けられるというそのぐらいしか分からないです。そこのところちょっと教えていただきたいです。

 

(石田会長)

ありがとうございます。
今、御質問にあった駐車禁止除外者ということと今回のこの制度との違いについて御説明いただければと思います。

 

(事務局)

駐車禁止除外者につきましては、大変申し訳ございませんが、後日確認した上で御説明させていただきたいと思いますが、このパーキング・パーミット制度につきましては、公共施設とか商業施設の車椅子の優先区画というのがあると思いますが、そこに一般の健常者の方が停まっているのか、それとも歩行が難しい方が利用して停まっているかがこれまで中々判明できなかったということがございました。マーク等を車に提示している場合もありますが、必ずしも提示していない場合もございましたので制度としてこの利用証を掲げることによって、歩行が困難な方が停めているというのが周りの方々からも分かるということがございます。
先ほどの駐車除外のことについては、後日お答えさせていただきたいと思います。

 

(岩野委員)

駐車除外に関しては、すぐにお答えいただけないということなんですけれども、駐車除外もかつては車に対して出ていたんですね。障害者が乗る車、自宅の車に出ていたんですけれども、何年か前から本人に出るようになったんです。だから本人がレンタカーとか借りても、除外の紙を持ってそれに乗れば使えるという感じになったんですけれども、これは本人に対して出るんですか。それとも車に対して出るんですか。
というのとミラーのところにぶら下げるというのは、運転している時に邪魔になるんじゃないかというのが気になるところで、よく飾りなどを下げると運転している時にちらちら見えて邪魔くさいなと思うので、これは停めた時だけ付ければいいものなのか、ちょっとその辺もわからない。
駐車除外に関しても知っているところとか、知っている方がいるところに行ったりすると「こういうものが入っていますけど、特別なところにお停めになりますか。」とか、デパートとかの駐車場係の方が気が付いてくださって、わざわざ案内してくださったりすることがあるので、多分使用方法としてはそんな変わらないんじゃないかと思っております。

 

(本宮副会長)

私の知っている範囲で申し上げますと、駐車除外は、昔確かに車も指定されたということもあったんだけれども、私も今歩行困難者で、これは公安委員会から交付されるものですから一般の道路に停めてもいいですよというもので、今度の利用証というのは、商業施設などの駐車場。駐車場っていうのは、公安委員会は関係ありませんから、道路じゃないからという違いがあると私は思っております。
私が持っているものは皆さんに分かりやすいよう1年中ダッシュボードに置いてありますけれども、この利用証では道路には停めてはいけない。警察の管轄する県道とか市道とかこの利用証は道路はだめですよ。商業施設の車椅子マークの付いたところで、周りから見られてもこれは障害者でちゃんと認められている人なんだよと。
なので、私先ほど福祉会の人に喜ばれたというのは、軽い歩行困難者は該当しなかったんだけど、これをもらうことによって、ミラーに掛けて堂々と利用できるということで駐車場のことでいつも停めることができないと1年中言われているんですけれども、県の方でこういうものを作ってもらって話のタネになってもらって大変喜んでおります。私の知っている範囲では以上です。

 

(石田会長)

ありがとうございました。さらに詳しい情報につきましては、事務局の方から説明があるかと思います。

 

(岩野委員)

今ので分かりました。道路に停めてはいけないというところで、ものすごくクリアになりました。今私が持っているのは道路にも停められるので。

 

(古山委員)

日常生活上歩行に困難な方となっていますので、例えば視覚障害の人とか普通に歩ける場合は対象にならないのでしょうか。

 

(本宮副会長)

なります。

 

(石田会長)

よろしかったでしょうか。ありがとうございました。
他に何か御質問があれば。
無いようであれば引き続きになりますが「その他」ということで委員の皆さんから全体を通して何か御意見や、何か告知等あればここで出していただければと思いますが、いかがでしょうか。

 

(里見委員)

先ほどの医療的ケア児の件なんですけれども、議員立法でできたという話ですよね。議員立法らしいなと思ったのは、実際実効性があるのかどうかということなんですね。というのは、この医療的ケア児支援センターというのを立ち上げろということですよね。これを立ち上げて相談に来る、それで解決する道があるのかどうかというとこだと思うんですよ。ほとんどの相談に来るのは日中活動どうしたらいいか、どういう支援を受けたらいいのか、どこで受けさせてくれるのかという相談になってくると思うんですね。そうなってしまうと相談センターを作ってしまってから、それを整えてもとても追いつかない。それでなくても、医療的ケア児よりもその後の先ほど問題になった医療的ケア児でなくなった後に配慮した支援ということなんですけど、そっちの方が今大変だと思うんですね。そうなるとそういう方たちを支援してくれる福祉施設なり医療機関なりが、はたしてどのくらい協力してくれるのか、あと市町村ですよね。その辺も巻き込んで立ち上げないと大変なことになっちゃうんじゃないかと。
強度行動障害の方で今年県の方で一生懸命やっていただいている暮らしの場支援会議が立ち上がって強度行動障害の方達の支援が県全体で始まっているんですけど、いざその方達の支援をどこがやるのかって問題、結局中々広がらないんですね。刑務所から出た触法障害者の支援にも関わっているんですけど、支援センターはできたけれども、それを支援する機関がないと、そこで苦労しちゃうんです。医療的ケア児支援センターを立ち上げるに当たっては、市町村も巻き込む、医師会も巻き込む、福祉関係者も巻き込む、また当事者団体も巻き込んでどういう仕組みを作ったらいいのか、ある程度方向性をつけてから立ち上げた方がいいと思います。よろしく。

 

(石田会長)

ありがとうございました。大変貴重な御意見御要望ということで、是非その方向性を見据えて進めていただきたいと思っております。
他に御意見等ございますでしょうか。御意見がないということであれば、以上で議事の方は終了したいと思います。それでは進行を事務局の方に移したいと思います。よろしくお願いいたします。

 

(事務局)

皆様、本日は長時間にわたり、会議に御参加いただきありがとうございました。最後に、事務局の方から旅費の支払いについて御連絡申し上げます。

 

≪旅費の支払いについて≫

 

(事務局)

以上をもちまして、令和3年度第1回千葉県障害者施策推進協議会を終了します。
本日は、ありがとうございました。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部障害者福祉推進課共生社会推進室

電話番号:043-223-2338

ファックス番号:043-221-3977

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