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更新日:令和4(2022)年9月20日
ページ番号:2987
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)の規定により、指定事業者は6年ごとに更新を受けなければ障害福祉サービス事業者等としての効力を失うことになります。
指定更新の申請の受付は以下のとおり行います。申請にあたっては、下記の注意事項を必ずお読みください。
原則として、更新に必要な書類を下記の【送付先】まで郵送していただき、内容を確認いたします。窓口での受付は行いません。また、封筒には朱書きで「障害福祉サービス事業者等の指定更新申請書在中(各サービス名)」と明記してください。
【送付先】〒260-8667千葉市中央区市場町1-1千葉県健康福祉部障害福祉事業課
指定を受けているサービスが、(1)の場合は地域生活支援班あて、(2)の場合は療育支援班あて、(3)の場合は事業支援班あてに送付願います。
(1)居宅介護、重度訪問介護、行動援護、同行援護、重度障害者等包括支援、一般相談支援
(2)障害児通所支援、障害児入所支援
(3)共同生活援助、療養介護、生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、障害者支援施設、短期入所
指定更新に必要な書類は、指定有効期限の3ヶ月前から1か月前までに送付してください。例えば、令和4年3月31日が指定期日の事業所は、令和4年1月1日から令和4年2月28日の間に提出してください。
なお、複数のサービスを併設している事業所(多機能型を除く)で、指定の有効期間の満了日がサービスにより異なる場合は、それぞれのサービスの有効期間満了日に合わせてその都度指定更新の手続を行ってください。
変更届を郵送にて提出願います。
なお、更新申請提出後の変更届の提出である旨、変更届の余白に明記願います。
指定の更新を受けることができませんので、休・廃止届と併せて指定更新申請の取下げ書(様式は問いません)を提出願います。
お問い合わせ
居宅介護、重度訪問介護、行動援護、同行援護、重度障害者等包括支援及び一般相談支援…【地域生活支援班】
共同生活援助、療養介護、生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援及び障害者支援施設、短期入所…【事業支援班】
障害児通所支援及び障害児入所支援…【療育支援班】
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