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更新日:令和8(2026)年4月10日

ページ番号:2986

障害福祉サービス事業等に関する各種手続(指定申請・変更等)

お知らせ

目次

  1. 法人・事業者の皆様へ
  2. 申請・届出について
  3. 工賃向上計画について
  4. サービス管理責任者について
  5. 市町村からの意見申出制度
  6. 事業所等の運営上必要となる届出等
  7. 関連リンク

※各種加算等に関するページはこちら(介護給付費算定にかかる体制届出書(障害福祉サービス事業者等)
※処遇改善加算に関するページはこちら(福祉・介護職員処遇改善加算等について
※障害児通所支援・入所支援に関するページはこちら(障害児通所支援及び障害児入所支援の指定・変更等の手続

1.法人・事業者の皆様へ

障害福祉サービス事業所等の開設にあたっては、障害者総合支援法の趣旨(目的・基本理念)や関係法令等を確認し、十分に理解した上で、「法令等を遵守し、適切な事業運営及び障害者への適切な支援の提供ができる体制が整っているか」という点を踏まえて開設を検討ください。

また、指定申請の際は、指定申請等の手引きを必ずお読みいただき、内容を理解した上で行っていただくようお願いいたします。
グループホームの開設にあたっては、こちらのページ(障害者グループホームに関する各種手続について)も併せてご覧ください。

関連法令等

対象サービス 法令等 解釈通知 千葉県条例
-

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(PDF:627.4KB)

- -
障害福祉サービス

障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(PDF:632.5KB)

障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準(PDF:377.5KB)

障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について(PDF:2,081.7KB)

障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(PDF:790.8KB)

障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(PDF:447.9KB)

障害者支援施設

障害者総合支援法に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準(PDF:376.7KB)

障害者総合支援法に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準(PDF:355.7KB)

障害者総合支援法に基づく指定障害者支援施設の事業等の人員、設備及び運営に関する基準について(PDF:1,243.2KB)

障害者総合支援法に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(PDF:425.4KB)

障害者総合支援法に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(PDF:397.3KB)

指定申請等の手引き

対象サービス サービス種別 手引き

入所系・

通所系

生活介護

短期入所

自立訓練(機能訓練・生活訓練)

就労選択支援

就労移行支援

就労継続支援A型・B型

就労定着支援

共同生活援助

障害者支援施設(施設入所支援)

療養介護

 

※千葉市、柏市、船橋市で行う事業、我孫子市で行う短期入所、共同生活援助を除く

(令和8年4月改正)

指定申請等の手引き(障害者福祉サービス事業指定班)(PDF:753.9KB)

訪問系・

自立生活援助・

一般相談支援

居宅介護

重度訪問介護

同行援護

行動援護

重度障害者等包括支援

自立生活援助

一般相談支援(地域移行支援・地域定着支援)

 

※千葉市、柏市、船橋市、我孫子市で行う事業を除く

(令和7年9月改正)

手引き全体(PDF:602.4KB)

表紙・目次・総則(P1~2)(PDF:91.5KB)

新規指定申請について(P3~15)(PDF:159.1KB)

指定更新申請について(P16~25)(PDF:152.7KB)

変更届・加算届について(P26~29)(PDF:91.7KB)

問い合わせ先等について(P30)(PDF:57.4KB)

2.申請・届出について

申請・届出の流れ

障害福祉サービス事業所等として新たに指定を受ける場合又は令和8年8月以降に指定の更新を受ける場合は、実施する事業の内容について、事業所の所在市町村等に対して事前説明を行う必要があります。

※令和8年7月までに指定の更新を受ける事業所(指定有効期限が令和8年6月30日までの事業所)については、従前の手続きから変更ありません。

※申請等に当たっては、「指定申請等の手引き」の該当するサービス及び手続きのページを参照してください。
※意見申出制度の詳細はこちらのページ(指定障害福祉サービス事業者等の指定等に係る市町村意見申出制度の導入について)を確認してください。

新規指定・指定更新に係る申請スケジュール及び提出期限

手続の内容

時期

(目安)

1月指定分

提出期限等

2月指定分

提出期限等

3月指定分

提出期限等

4月指定分

提出期限等

5月指定分

提出期限等

6月指定分

提出期限等

市町村への事前説明

4か月から

5か月前

9月中 10月中 11月中 12月中 1月中 2月中

県への事業相談
シート提出・

更新の申出

4か月前

9月末まで

10月末まで

11月末まで

12月末まで 1月末まで 2月末まで

事業相談シート

内容補正

3か月前

10月25日

まで

11月25日

まで

12月25日

まで

1月25日

まで

2月25日

まで

3月25日

まで

指定(更新)申請

書類提出

2か月前

11月末まで

12月末まで

1月末まで

2月末まで

3月末まで

4月末まで

指定(事業開始)

・更新

1月1日 2月1日 3月1日 4月1日 5月1日 6月1日

 

 

 

 

 

 

 

手続の内容

時期

(目安)

7月指定分

提出期限等

8月指定分

提出期限等

9月指定分

提出期限等

10月指定分

提出期限等

11月指定分

提出期限等

12月指定分

提出期限等

市町村への事前説明

4か月から

5か月前

3月中 4月中 5月中 6月中 7月中 8月中

県への事業相談
シート提出・

更新の申出

4か月前

3月末まで

4月末まで

5月末まで

6月末まで 7月末まで 8月末まで

事業相談シート

内容補正

3か月前

4月25日

まで

5月25日

まで

6月25日

まで

7月25日

まで

8月25日

まで

9月25日

まで

指定(更新)申請

書類提出

2か月前

5月末まで

6月末まで

7月末まで

8月末まで

9月末まで

10月末まで

指定(事業開始)

・更新

7月1日 8月1日 9月1日 10月1日 11月1日 12月1日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • 各提出期限が閉庁日の場合、翌開庁日が提出期限となります
  • 提出期限の時点で書類に不備があった場合、申請を受理できません
  • 書類の提出に当たっては、「指定申請等の手引き」別表チェックリスト等を活用し、提出期限までに補正が完了するよう提出してください。

事業相談シートの提出について

指定(更新)申請にあたって、事業相談シート提出又は更新の申出を行う場合、以下のフォームから提出してください。

事業相談シート(エクセル:35.4KB)事業相談シート(PDF:140.1KB)
※事業相談シートを提出する際は、事業所の位置図・平面図・ちば情報マップの該当地域の添付が必要です。

(利用にはちば電子申請サービスへの登録が必要です。)

※事業相談より前に、物件の購入等にあたり建物が設備基準等を満たしているかを確認したい場合は、こちら(図面確認)から申請してください。

申請・届出の提出様式・提出方法

令和8年4月以降に行う申請・届出については、提出様式・提出方法が変更となりました。
変更後の様式・提出方法はこちらのページ(指定申請等に関する提出様式・提出方法(障害福祉サービス事業者等))を確認してください。

 

 

3.工賃向上計画について

千葉県工賃(賃金)向上計画

千葉県の工賃(賃金)向上計画についてはこちら(千葉県工賃(賃金)向上計画(令和6年度から令和8年度))をご覧ください。

工賃(賃金)向上計画シート(令和8年度提出様式)

様式名 提出様式 提出様式(PDF)

工賃向上計画シート(B型)

工賃向上計画シート(エクセル:67.5KB)

工賃向上計画シート(PDF:347KB)

工賃向上計画シート(記載例)(PDF:1,323.8KB)

賃金向上計画シート(A型)

賃金向上計画シート(エクセル:69.4KB)

賃金向上計画シート(PDF:360.9KB)

賃金向上計画シート(記載例)(PDF:1,323.8KB)

参考

(参考)物品等のリスト記載例(エクセル:82.8KB)

(参考)物品等のリスト記載例(PDF:1,323.8KB)

関連通知等

4.サービス管理責任者について

サービス管理責任者になるための要件

サービス管理責任者になるためには、「指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの等」で定められている直接支援や相談支援などの一定の実務経験研修の受講が必要です。

「指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの等」は、リンク先(厚生労働省法令等データベースサービス外部サイトへのリンク)で検索してください。(厚生労働省のページを開きます。)

サービス管理責任者等研修に係る通知等

※サービス管理責任者等に係る研修の受講についてはこちら(障害福祉に関する研修)をご覧ください。

5.市町村からの意見申出制度

6.事業所等の運営上必要となる届出等

7.関連リンク

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部障害福祉事業課障害者サービス事業指定班

電話番号:043-223-2308

ファックス番号:043-222-4133

所属課室:健康福祉部障害福祉事業課地域生活支援班

電話番号:043-223-2335

ファックス番号:043-222-4133

所属課室:健康福祉部障害福祉事業課療育支援班

電話番号:043-223-4509

ファックス番号:043-222-4133

【障害者福祉サービス事業指定班】
生活介護、短期入所、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)、就労定着支援、共同生活援助(グループホーム)、施設入所支援

【地域生活支援班】
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、自立生活援助、一般相談支援

【療育支援班】
療養介護

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