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ホーム > くらし・福祉・健康 > 福祉・子育て > 障害者(児) > 障害福祉に関する事業者・医療機関・行政向けの情報 > 障害福祉に関する各種手続(障害者総合支援法)
更新日:令和6(2024)年6月10日
ページ番号:2986
新規指定申請時の注意事項 ※新規指定申請の際は初めにこちらを御確認ください。
指定更新申請時の注意事項 ※指定更新申請の際は初めにこちらを御確認ください。
※生活介護、短期入所、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型・B型、就労定着支援、共同生活援助、施設入所支援
※居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、自立生活援助、一般相談支援(地域移行支援・地域定着支援)
「指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの等」は、リンク先(厚生労働省法令等データベースサービス)で検索してください。(外部サイトを別ウインドウをひらきます)
※実践研修の受講に係る実務経験を「6か月以上」とする届出を行う場合は、以下のとおり御対応をお願いいたします。
加算等に関する様式については、下記ページをご覧ください。
障害者総合支援法に基づく介護給付費算定にかかる体制届出書等について
処遇改善加算に関する様式については、下記ページをご覧ください。
グループホームの開設を検討している方は、下記ページも併せてご覧ください。
お問い合わせ
【事業支援班】
生活介護、短期入所、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)、就労定着支援、共同生活援助(グループホーム)、施設入所支援
【地域生活支援班】
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、自立生活援助、一般相談支援
【療育支援班】
療養介護
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