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更新日:令和6(2024)年1月12日
ページ番号:2994
事業所を新たに開設しようとする場合は、開設しようとする月の前月の15日までの申請が必要です。
書類の受付にあたっては、
が条件となりますので、余裕を持った準備期間(3か月程度)と事前相談をおすすめします。
詳しくは「指定障害福祉サービス事業指定申請等の手引き」を御覧ください。(前ページ参照)
グループホームのサービス概要や開設の具体的な流れ等を知りたい方は、こちらをご覧ください。
障害者グループホーム開設マニュアル(令和3年度版)(PDF:1,280.7KB)
千葉市、船橋市、柏市及び我孫子市に係るグループホームの各種手続については、それぞれの市が管轄しますので、当該市域に事業所を開設しようとする場合は、以下の市の窓口にお問い合わせください。(既存事業所に係る変更についても同じ。)
平成30年4月に施行された障害者総合支援法の改正に伴い、共同生活援助(グループホーム)に新たな類型である「日中サービス支援型共同生活援助」が創設されました。
日中サービス支援型グループホームの運営に当たっては、地域に開かれたサービスとすることにより、当該サービスの質の確保を図る観点から、地方公共団体が設置する協議会等(※法第89条の3第1項に規定する協議会又はその他の都道府県知事がこれに準ずるものとして特に認めるもの。)に対し、定期的に(年1回以上)事業の実施状況等を報告し、協議会等から評価を受けるとともに、当該協議会等から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならないとされております。
また、知事が必要と認める場合には、事業指定の申請にあたり、協議会等に対し、運営方針や活動内容等を説明し、当該協議会等による評価を受け、その内容を知事に提出することとされております。
つきましては、具体的な運用について以下のとおり実施します。
「報告・評価シート」の「事業所記入欄」に御記入の上、当該事業所が所在する市町村の自立支援協議会等(以下、市町村協議会等)に提出していただきます。その後、市町村協議会等に「要望・助言・評価」欄に記入してもらった内容を踏まえて、事業者に対して評価等を行います。
※詳細な内容につきましては、別添「日中サービス支援型共同生活援助における「地方公共団体が設置する協議会等への報告・評価」について」(通知)及び「日中サービス支援型共同生活援助における協議会等への報告・協議会等からの評価等に関する実施要綱」をご参照下さい。
指定事業者から市町村協議会等への提出時期は、当該市町村協議会等が別に定める期日までとする。なお1回目の提出は、指定後1年以内とし、以後は1年毎に提出するものとする。
市町村協議会等は評価結果等を取りまとめの上、県協議会へ毎年12月末日までに提出するものとする
※提出時期及び事務の流れの詳細は、以下の報告フロー図(事業者用、市町村用、事業者・市町村共通用)を参考。
「日中サービス支援型共同生活援助における協議会等への報告書(事業者用)」(別添第1号様式)に法人の代表者印を押印の上「報告・評価シート」(別添第2号様式)(エクセル:20KB)と併せて、当該事業者の事業所が所在する市町村協議会等に提出する。
県内各地域に支援ワーカーを配置し、事業所の開設の手続等に関する人的支援を実施しています。
詳しくは下記ページをご覧ください。
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