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更新日:令和6(2024)年12月18日
ページ番号:713450
宅地建物取引業法により、宅地建物取引士資格登録を受けている方が、死亡した場合あるいは宅地建物取引業法第18条第1項第1号から第12号までに該当するに至った場合においては、本人又は相続人等は、その日(死亡した場合にあっては、その事実を知った日)から30日以内に、その旨を当該登録をしている都道府県知事に届け出なければなりません。
また、申請による登録消除をする場合は、宅地建物取引業法第22条第1項第1号の規定により申請を行ってください。
本手続きは、窓口での紙申請(郵送可)又は電子申請(電子申請は令和7年1月1日から開始)によりお手続き可能です。
様式及び記入例はPDF形式でダウンロードできます。窓口に提出される場合は、A4サイズでプリントアウトして、ご使用ください。
※宅地建物取引士証の交付を受けている場合には、宅地建物取引士証の返納も必要です。
紛失により返納できない場合は、宅地建物取引士証紛失届書(PDF:33.9KB)を提出してください。
届出の理由 |
届出者 |
必要な添付書類 |
電子申請をする場合の注意点等 |
---|---|---|---|
死亡 |
相続人 |
除籍謄本【原本】 |
除籍謄本のデータは申請画面下部「添付ファイル」の「その他添付書類」にデータをアップロードしてください。 |
法第18条第1項第1号 |
本人 |
なし |
- |
法第18条第1項第2号 |
本人 |
裁判所の破産手続開始の決定書の写し |
裁判所の破産手続開始の決定書の写しのデータは申請画面下部「添付ファイル」の「その他添付書類」にデータをアップロードしてください。 |
法第18条第1項第3号 |
本人 |
なし |
- |
法第18条第1項第4号 |
本人 |
なし |
- |
法第18条第1項第5号 |
本人 |
なし |
- |
法第18条第1項第6号 |
本人 |
裁判所の判決書等の写し |
裁判所の判決書等の写しのデータは申請画面下部「添付ファイル」の「その他添付書類」にデータをアップロードしてください。 |
法第18条第1項第7号 |
本人 |
裁判所の判決書等の写し |
裁判所の判決書等の写しのデータは申請画面下部「添付ファイル」の「その他添付書類」にデータをアップロードしてください。 |
法第18条第1項第8号 |
本人 |
なし |
- |
法第18条第1項第12号 |
本人 法定代理人 同居の親族 |
病名、障害の程度、病因、病後の経過、治療の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書 |
病名、障害の程度、病因、病後の経過、治療の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書のデータは申請画面下部「添付ファイル」の「その他添付書類」にデータをアップロードしてください。 |
本手続きは、窓口での紙申請(郵送可)又は電子申請(電子申請は令和7年1月1日から開始)によりお手続き可能です。
様式及び記入例はPDF形式でダウンロードできます。窓口に提出される場合は、A4サイズでプリントアウトして、ご使用ください。
※宅地建物取引士証の交付を受けている場合には、宅地建物取引士証の返納(郵送する場合はレターパックプラス(赤)又は簡易書留)も必要です。宅地建物取引士証の交付を受けていない方は、宅地建物取引士資格登録消除申請とともに、運転免許証等の本人確認書類の写しを提出してください。
また、宅地建物取引士証を紛失により返納できない場合は、宅地建物取引士証紛失届書(PDF:33.9KB)を提出してください。
(注) いったん登録が消除されると、再度登録する場合は、もう一度登録の申請からやり直すことになります。その場合、申請時点から過去10年以内に2年以上の実務経験があること、あるいは、登録実務講習を修了してから10年以内であることが必要となります。
〒260-8667
千葉市中央区市場町1-1
千葉県県土整備部建設・不動産業課 宅建業閲覧室
紙申請の窓口の受付時間:午前9時から午前11時30分・午後1時から午後4時30分まで(ただし、土日、祝祭日を除く)
電子申請は国土交通省のeMLITの申請となり、操作方法等の問い合わせはeMLITヘルプデスク(電話番号03-4577-9227)となります。(受付時間は営業日の8時00分から18時15分)
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