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更新日:令和6(2024)年6月10日
ページ番号:4837
令和6年4月1日から、小児慢性特定疾病の基準が変わり、小児慢性特定疾病医療費助成制度における成長ホルモン治療の認定が不要となりました。これにより、申請書類のうち「成長ホルモン治療用医療意見書」の提出が不要となります。
詳細については、こちらの小児慢性特定疾病で成長ホルモン治療を行う皆さまへ(PDF:335.3KB)をご覧ください。
令和5年10月1日から、小児慢性特定疾病医療費の開始時期が「申請日」から、「疾病の状態の程度を満たしていることを診断した日等」へ遡ることが可能になります。ただし、令和5年10月1日より前に遡ることはできませんのでご注意ください。
詳細については、こちらの小児慢性特定疾病と診断された方、保護者の皆さまへ(PDF:297.9KB)をご覧ください。
令和4年4月1日から施行される改正民法に基づき成年年齢が20歳から18歳に引き下げられることに伴い、18歳以上の小児慢性特定疾病医療費助成制度の患者は成年患者として規定されます。成年患者に係る申請者は患者本人となるため、令和4年度以降の申請手続では、申請者欄に患者本人の名前を記載してください。
令和4年4月1日以降、階層区分が低I又は低IIである18歳以上の患者については、自己負担上限額に変更が生じる場合があります。自己負担上限額の変更を希望する場合は、申請者の住所地を管轄する健康福祉センターへ変更申請をいただくようお願いいたします。有効期間開始日は申請受付日の翌月初日から(申請受付日が月の初日の場合、その日)となります。
なお、現在交付済の受給者証の保護者欄の書き換えは行わず、読み替えで対応いたします。(自己負担額に変更がない場合、変更手続は不要です。)
7月1日以降の申請は当該年度の(非)課税証明書(更新申請を除く4月1日から6月30日までの申請は前年度の(非)課税証明書)が必要になります。市町村民税が非課税世帯である場合、申請者の合計所得(合計所得金額、公的年金等の収入、特別児童扶養手当等の給付等の合計額)により階層区分が低I又は低IIに決定されます。なお非課税であることから税制上の申告をしていない場合であっても、収入・所得金額等の確認が必要な場合がありますので、原則として申告した上で非課税証明書を取得して提出するようお願いします。
必要書類の確認等、申請手続については、管轄の健康福祉センターにお問合せください。
令和5年4月1日から、マイナンバー(個人番号)を用いた情報連携により、「住民票」及び「(非)課税証明書」の添付を省略することができます。
ただし、以下に該当する方は引き続き「(非)課税証明書」の提出が必要です。
詳細は、こちらの千葉県小児慢性特定疾病医療支援に関する情報連携開始について(PDF:413.8KB)をお読みください。
令和5年4月1日から、所得の変更や加入保険の変更により自己負担上限額の変更があった場合は、新たに算定された自己負担上限額を記載した受給者証を交付します。
新たに算定された自己負担上限額を記載した受給者証がお手元に届くまでに小児慢性特定疾病医療費の支払いがあった場合の取り扱いは、こちらの令和5年度4月以降の自己負担上限額の変更がある場合について(PDF:54.4KB)をお読みください。
申請時に添付する医療意見書は最新の様式を使用してください。
平成30年10月1日以降は変更後の医療意見書(新医療意見書)を御使用ください。
※新規申請と更新・転入申請で様式が異なりますので御注意ください。
平成26年5月30日に児童福祉法の一部を改正する法律が公布され、平成27年1月1日より児童福祉法に基づく小児慢性特定疾病医療支援制度が施行されました。
それに併せ、小児慢性特定疾病児童等自立支援事業に取り組むこととなりましたが、県では慢性的な疾病にかかり、長期療養を必要とする児童等の健全育成及び自立支援を図るため、まずは受給者及び家族の状況やニーズの把握を行うこととし、平成26年度にすべての受給者及び家族を対象に調査を実施いたしました。
この度、調査結果がまとまりましたので、下記のとおりお知らせいたします。
お子様の看護を行いながらも本調査に協力してくださった保護者及び受給者の皆様ならびに、調査に協力してくださった関係者の皆様に、厚くお礼申し上げます。
小児慢性特定疾病医療給付受給者・家族の実態調査の集計結果(PDF:2,014KB)
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