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更新日:令和7(2025)年12月23日

ページ番号:4842

小児慢性特定疾病医療費助成制度申請様式

小児慢性特定疾病医療費助成制度申請様式

申請等の手続については申請窓口にお問い合わせください。

千葉県では、更新の申請時期は毎年6月1日から9月30日までとなります。早めに申請の準備をお願いします。

平成28年1月から「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」による個人番号(マイナンバー)の利用が開始されました。

小児慢性特定疾病医療費助成制度においても、平成28年1月以降の医療費の支給認定に係る申請等につきましては、個人番号を提出していただくことになります。

詳細は小児慢性特定疾病医療費助成制度における個人番号の利用についてのページをご覧ください。

  • 各種申請に必要な書類については申請書類一覧(PDF:111.1KB)をご覧ください
  • ご不明な点がありましたら、必ず事前に申請窓口へご確認の上、書類を提出してください。書類に不備がある場合は申請を受付できない場合があります。
  • 千葉市・船橋市・柏市にお住まいの方は、市の担当課へお問い合わせください。

新規申請の方の申請書類

新規の申請に必要な書類は以下のとおりです。

1.申請書兼世帯調書

申請書兼世帯調書(エクセル:285.6KB)申請書兼世帯調書(PDF:1,348.2KB)

申請者(保護者)※が記入してください。同一者で複数の疾病について同時に申請される場合は、申請書は1枚で構いません。(ただし、医療意見書は疾病ごとに必要となります。)

※保護者の優先順位

  1. 児童が加入している保険の被保険者(原則)
  2. 児童を現に監護している者
  3. 収入が高い者(児童が働いて別保険に加入している場合等)

住民票上の世帯、医療保険上の世帯の状況を確認するため、また、同一世帯内に受診者以外に難病(指定難病)又は小慢の受給者がいるか否かを確認するために必要となります。

医療意見書の研究等への利用について、下記の説明をお読みいただき、ご同意いただける場合は申請書の同意欄に記名をお願いいたします。

2.医療意見書

指定医が作成した医療意見書であることが必要です。
医療意見書は申請時から遡って3か月以内に作成されたものとなります。この医療意見書の様式は小児慢性特定疾病情報センターのホームページ外部サイトへのリンクからダウンロードが可能です。
※医療意見書に係る文書料は公費助成の対象にはなりません。
※疾病毎に医療意見書の様式が違います。

3.個人番号調書

個人番号調書(エクセル:57.4KB)個人番号調書(PDF:60.5KB)

申請にあたっては、個人番号(マイナンバー)の記載が必要となります。

詳しくは、小児慢性特定疾病医療費助成制度における個人番号の利用開始についてをご覧ください。

4.住民票

原則、世帯全員分(発行から3か月以内のもの)の住民票が必要となります。
※マイナンバー(個人番号)を用いた情報連携を希望する場合は添付を省略することができます。

5.保険情報の確認できる書類等

受診者及び保護者の加入している医療保険の資格情報を確認するため、以下のいずれかをご提出(提示)ください。

 (1)保険者から交付された「資格情報のお知らせ」又は「資格確認書」の写し

※被用者保険の場合、「本人・家族の別」(被保険者か被扶養者か)の記載がない「資格情報のお知らせ」では、原則として受付できません。

 (2)マイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」を印刷したもの

 ※窓口で申請する場合は画面の提示でも可

上記のいずれもお持ちでない場合は、マイナンバー情報連携により保険情報を確認しますので、個人番号(マイナンバー)を提出してください(3.個人番号調書 参照)。令和7年12月2日以降、「健康保険証の写し」では受付できませんので、ご注意ください。

加入している保険等により提出書類が以下のとおり違います。
(1)受診者が加入している保険が国民健康保険、国民健康保険組合の場合は、加入している家族全員分の確認書類等が必要です。
(2)それ以外の保険(健康保険組合、協会けんぽ等)の場合は、受診者及び被保険者の分の確認書類等が必要です。
(3)生活保護法による保護世帯の場合は、生活保護受給証明書が必要です。
(4)中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯の場合は、支給給付を受けている事実を証する書面が必要です。

6.課税証明書

申請日の属する当該年度の市町村民税(非)課税証明書(原本)の提出が必要です。
原則として、申請日の属する当該年度の市町村民税(非)課税証明書を提出して頂きますが、それが判明しない期間(4月から6月の間)は前年度の課税証明書の提出となります。

※原則として(非)課税証明書を提出して頂きますが、「一年分の所得金額の合計」及び「市町村民税の均等割・所得割の金額」が記載されていれば市町村発行の「市町村民税・県民税特別徴収税額の決定、変更通知」の提出でも構いません。
ただし、加入している医療保険の所得区分の確認の際に健康保険組合から(非)課税証明書の提出が求められる場合がありますので、その場合は(非)課税証明書の提出をお願い致します。

(1)受診者が加入している保険が国民健康保険、国民健康保険組合の場合は、加入している家族全員分(ただし、中学生以下の者の証明書の添付は不要です)の証明書が必要です。
(2)それ以外の保険(健康保険組合、協会けんぽ等)の場合は、被保険者の分の証明書が必要です。
(3)血友病の方は、加入保険が国保組合、又は国保・国保組合以外で非課税の場合に課税証明書の提出が必要となります。

※マイナンバー(個人番号)を用いた情報連携を希望する場合は添付を省略することができます。
 ただし、以下に該当する方は引き続き「(非)課税証明書」の提出が必要です。

  • 被用者保険に加入しており、市町村民税が非課税の方
  • 国保組合に加入している方
  • 市町村民税未申告の方
  • その他個人番号の提出書類に不備等があった方

以下は、必要に応じて提出して頂く書類です。

7.重症認定申請書

重症認定申請書(ワード:38.5KB)重症認定申請書(PDF:474.9KB)

重症認定に該当する場合に提出が必要です。
申請者が記入してください。

8.「重症」であることを証明する書類

「重症認定申請書」の提出をする際に添付してください。
「重症認定区分」によって、必要な書類が違うことに注意してください。(必要書類は、重症認定申請書をご確認ください。)

9.人工呼吸器等装着者であることを証明する書類

人工呼吸器等装着者であることを証明する書類(エクセル:34.7KB)
人工呼吸器等装着者であることを証明する書類(PDF:533.8KB)

認定基準に該当する場合は、医療意見書のほか、別途証明書の提出が必要です。
医師に証明書を記入してもらってください。

10.同一世帯内に他に特定医療費もしくは小児慢性特定疾病医療費の受給者がいることを証明する書類

該当者の小児慢性特定疾病医療受給者証の写しあるいは特定医療費(指定難病)受給者証の写しを提出してください。

11.「限度額適用証」、「特定疾病療養受療証」、「限度額認定・標準負担減額認定証」(写し)

保険者から発行されている場合に提出が必要です。

12.療育指導連絡票

家庭看護指導等について保健所(健康福祉センター)との連絡調整が必要であると医師が判断する場合に、提出してください。

療育指導連絡票(PDF:41.5KB)療育指導連絡票(エクセル:13.8KB)

13.境界層該当証明書(小児慢性特定疾病医療費)

管轄の福祉事務所(生活保護担当課)から交付された場合に提出してください。

更新申請の方の申請書類

既に受給資格のある方が、有効期限終了後も引き続き医療費助成を受ける場合

千葉県では、更新の申請時期は毎年6月1日から9月30日までとなります。早めに申請の準備をお願いします。
ご不明な点は申請窓口にご相談ください。

1.更新申請書(若しくは申請書兼世帯調書)

更新申請書は申請窓口にお問い合わせの上、取得してください。

なお、「申請書兼世帯調書」を使用して更新申請を行うこともできます。

申請書兼世帯調書(エクセル:285.6KB)申請書兼世帯調書(PDF:1,348.2KB)

申請者が記入してください。同一者で複数の疾病について同時に申請される場合は、申請書は1枚で構いません。(ただし、医療意見書は疾病ごとに必要となります。)

住民票上の世帯、医療保険上の世帯の状況を確認するため、また、同一世帯内に受診者以外に難病(指定難病)又は小慢の受給者がいるか否かを確認するために必要となります。

2.医療意見書(診断書)

指定医が作成した医療意見書であることが必要です。
医療意見書は申請時から遡って3か月以内に作成されたものとなります。この医療意見書の様式は小児慢性特定疾病情報センターのホームページ外部サイトへのリンクからダウンロードが可能です。
※医療意見書に係る文書料は公費助成の対象にはなりません。
※疾病毎に医療意見書の様式が違います。

3.住民票(省略可(変更があった場合のみ添付))

原則、世帯全員分(発行から3か月以内のもの)の住民票が必要となります。
※マイナンバー(個人番号)を用いた情報連携を希望する場合は添付を省略することができます。

4.保険情報の確認できる書類等

受診者及び保護者の加入している医療保険の資格情報を確認するため、以下のいずれかをご提出(提示)ください。

 (1)保険者から交付された「資格情報のお知らせ」又は「資格確認書」の写し

※被用者保険の場合、「本人・家族の別」(被保険者か被扶養者か)の記載がない「資格情報のお知らせ」では、原則として受付できません。

 (2)マイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」を印刷したもの

 ※窓口で申請する場合は画面の提示でも可

上記のいずれもお持ちでない場合は、マイナンバー情報連携により保険情報を確認しますので、個人番号(マイナンバー)を提出してください(3.個人番号調書 参照)。令和7年12月2日以降、「健康保険証の写し」では受付できませんので、ご注意ください。

加入している保険等により提出書類が以下のとおり違います。
(1)受診者が加入している保険が国民健康保険、国民健康保険組合の場合は、加入している家族全員分の確認書類等が必要です。
(2)それ以外の保険(健康保険組合、協会けんぽ等)の場合は、受診者及び被保険者の分の確認書類等が必要です。
(3)生活保護法による保護世帯の場合は、生活保護受給証明書が必要です。
(4)中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯の場合は、支給給付を受けている事実を証する書面が必要です。

5.課税証明書

原則として、申請日の属する当該年度の市町村民税(非)課税証明書を提出して頂きます。

※原則として(非)課税証明書を提出して頂きますが、「一年分の所得金額の合計」及び「市町村民税の均等割・所得割の金額」が記載されていれば市町村発行の「市町村民税・県民税特別徴収税額の決定、変更通知」の提出でも構いません。
ただし、加入している医療保険の所得区分の確認の際に健康保険組合から(非)課税証明書の提出が求められる場合がありますので、その場合は(非)課税証明書の提出をお願い致します。

(1)受診者が加入している保険が国民健康保険、国民健康保険組合の場合は、加入している家族全員分(ただし、中学生以下の者の証明書の添付は不要です)の証明書が必要です。
(2)それ以外の保険(健康保険組合、協会けんぽ等)の場合は、被保険者の分の証明書が必要です。
(3)血友病患者の方は、加入保険が国保組合、又は国保・国保組合以外で非課税の場合に課税証明書の提出が必要となります。

※マイナンバー(個人番号)を用いた情報連携を希望する場合は添付を省略することができます。
 ただし、以下に該当する方は引き続き「(非)課税証明書」の提出が必要です。

  • 被用者保険に加入しており、市町村民税が非課税の方
  • 国保組合に加入している方
  • 市町村民税未申告の方
  • その他個人番号の提出書類に不備等があった方

6.受給者証(省略可(記載事項に変更がなく、窓口で認定状況がわかれば不要))

以下は、必要に応じて提出して頂く書類です

7.個人番号調書

個人番号調書(エクセル:57.4KB)個人番号調書(PDF:60.5KB)

個人番号に変更のある場合又は保険上の世帯員が変更した場合に必要となります。

詳しくは、小児慢性特定疾病医療費助成制度における個人番号の利用開始についてをご覧ください。

8.重症認定申請書

重症認定申請書(ワード:38.5KB)重症認定申請書(PDF:474.9KB)

重症認定に該当する場合に提出が必要です。
申請者が記入してください。

9.「重症」であることを証明する書類

「重症認定申請書」の提出をする際に添付してください。
「重症認定区分」によって、必要な書類が違うことに注意してください。(必要書類は、重症認定申請書をご確認ください。)

  • 「高額治療継続者」区分での申請で、上限額管理ノートを提出しない場合、「医療費申告書」の提出が必要になります。

医療費申告書(エクセル:17.1KB)医療費申告書(PDF:132.3KB)

10.人工呼吸器等装着者であることを証明する書類

人工呼吸器等装着者であることを証明する書類(エクセル:34.7KB)
人工呼吸器等装着者であることを証明する書類(PDF:533.8KB)

認定基準に該当する場合は、医療意見書のほか、別途証明書の提出が必要です。
医師に証明書を記入してもらってください。

11.同一世帯内に他に特定医療費もしくは小児慢性特定疾病医療費の受給者がいることを証明する書類

該当者の小児慢性特定疾病医療受給者証の写しあるいは特定医療費(指定難病)受給者証の写しを提出してください。

12.「限度額適用証」、「特定疾病療養受療証」、「限度額認定・標準負担減額認定証」(写し)

保険者から発行されている場合に提出が必要です

13.療育指導連絡票

家庭看護指導等について保健所(健康福祉センター)との連絡調整が必要であると医師が判断する場合に、提出してください。

療育指導連絡票(PDF:41.5KB)療育指導連絡票(エクセル:14KB)

14.境界層該当証明書(小児慢性特定疾病医療費)

管轄の福祉事務所(生活保護担当課)から交付された場合に提出してください。

申請様式

各種申請に必要な書類については申請書類一覧(PDF:111.1KB)をご覧ください。

申請窓口

受診者または保護者の住所地に対応する申請窓口に書類を提出し手続を行う必要があります。

なお、千葉市・船橋市・柏市にお住まいの方は、手続が異なりますので、各市へご確認ください。

また、令和7年4月1日から「千葉県難病助成事務センター」が設置され、習志野保健所及び印旛保健所の対応区域は、当センターにて受け付けることとなりました。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

申請窓口は下表のとおりとなります。

 

窓口名 電話番号 住所 対応区域

千葉県難病助成事務

センター

043-307-1765

住所:非公開

郵送先:〒260-8690 

千葉中央郵便局私書箱第7号

習志野市、八千代市、鎌ケ谷市、成田市、佐倉市、

四街道市、八街市、印西市、富里市、白井市、

酒々井町、栄町

市川保健所 047-377-1102

〒272-0023

市川市南八幡5-11-22

市川市、浦安市
松戸保健所 047-361-2138

〒271-8562

松戸市小根本7

松戸市、流山市、我孫子市
野田保健所 04-7124-8155

〒278-0006

野田市柳沢24

野田市
香取保健所 0478-52-9161

〒287-0003

香取市佐原イ92-11

香取市、神崎町、多古町、東庄町
海匝保健所 0479-22-0206

〒288-0813

銚子市台町2186-2

銚子市

八日市場地域保健

センター

0479-72-1281

〒289-2144

匝瑳市八日市場イ2119-1

旭市、匝瑳市
山武保健所 0475-54-0611

〒283-0802

東金市東金907-1

東金市、山武市、大網白里市、九十九里町、
横芝光町、芝山町
長生保健所 0475-22-5914

〒297-0026

茂原市茂原1102-1

茂原市、一宮町、睦沢町、長生村、白子町、
長柄町、長南町
夷隅保健所 0470-73-0145

〒299-5235

勝浦市出水1224

勝浦市、いすみ市、大多喜町、御宿町
安房保健所 0470-22-4511

〒294-0045

館山市北条1093-1

館山市、南房総市、鋸南町
鴨川地域保健センター 04-7092-4511

〒296-0044

鴨川市広場820

鴨川市
君津保健所 0438-22-3744

〒292-0832

木更津市新田3-4-34

木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市
市原保健所 0436-21-6391

〒290-0082

市原市五井中央南1-2-11

市原市

 

・療養生活に関する相談は、これまでどおり保健所にてお受けしております。下記のページをご覧ください。

 各保健所一覧のページ

 

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部疾病対策課難病審査班

電話番号:043-223-2575

ファックス番号:043-224-8910

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