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更新日:令和6(2024)年4月25日

ページ番号:4852

特定疾患治療研究事業について

【重要なお知らせ】受給者証等の有効期間が令和3年3月1日以降に満了する方は更新申請が必要です

受給者証等の有効期間が令和3年3月1日以降に満了する方の更新申請等の手続きは、公費負担医療の適正な給付を確保する必要があることを踏まえ、通常の手続きにより行うこととします。有効期間は自動で延長されないので、御注意ください。

なお、新型コロナウイルス感染症の影響から医療機関を受診できず、受給者証等の有効期限満了までに更新申請を行えない場合は、管轄の保健所又は千葉県疾病対策課に御相談ください。

 

(参考)受給者証等の有効期間が令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に満了する方は、受給者証等の有効期間を1年間延長する措置が取られました。対象となる方へは、新しい受給者証等を既にお届けしています。

特定疾患治療研究事業について

平成27年1月1日に難病の患者に対する医療等に関する法律(以下難病法)が施行され、スモン・難治性肝炎のうち劇症肝炎・重症急性膵炎・プリオン病(ヒト由来乾燥硬膜移植によるクロイツフェルト・ヤコブ病に限る。)以外の疾患については難病法に移行しました。詳しい内容は下記を参照ください。

指定難病医療費助成制度について

平成27年1月1日以降、難治性肝炎のうち劇症肝炎、及び重症急性膵炎については新規申請をすることができませんので、ご注意ください。

  1. 特定疾患治療研究事業とは
  2. 対象疾患は
  3. 対象者は
  4. 医療受給者票の申請手続について
  5. 患者の認定について
  6. 医療費の公費負担について
  7. 療養費の申請
  8. 臨床調査個人表を研究利用に使用するための同意について

1. 特定疾患治療研究事業とは

原因が不明で治療法が確立していない、いわゆる難病と呼ばれる疾患のうち、特定の疾患について治療研究事業を推進することにより、医療の確立、普及を図るとともに、患者の医療費の一部を公費で負担し、その負担の軽減を図ることを目的とした事業です。

2. 対象疾患は

スモン・難治性肝炎のうち劇症肝炎・重症急性膵炎・プリオン病(ヒト由来乾燥硬膜移植によるクロイツフェルト・ヤコブ病に限る)の4疾患です。

ただし、重症急性膵炎及び難治性肝炎のうち劇症肝炎は、平成26年12月31日時点で特定疾患医療受給者として認定されていた方に限り平成27年1月1日以降も医療費助成対象となります

新規申請はできませんので、ご注意ください。

3 対象者は

医療費の公費負担を受けることができる方は、次の2つを満たす方です。

  • (1)千葉県内にお住まいの方(住民登録をしている方)
  • (2)千葉県から対象疾患についての特定疾患医療受給者票の交付を受けた方

※千葉県外にお住まいの方、又は、千葉県外に転出された方は、居住地または転出先の都道府県において手続を行ってください。

4. 医療受給者票の申請手続について

患者の方の住所地を管轄する保健所または区の保健福祉センター(別表)で申請手続を行ってください。
新規申請の際の必要書類は、申請窓口にお問い合わせください。

5. 患者の認定について

  • 県が設置する審査会において、認定基準に基づいて審査をします。

6. 医療費の公費負担について

(1)公費負担の対象となる医療の範囲

対象疾患についての医療処置のうち、保険診療の対象となる医療処置が公費負担の対象です。対象疾患の病態の一部とみなされる疾病又は状態に対する医療処置や対象疾患が誘因となることが明らかな疾病又は状態に対する医療処置も含まれます。

助成対象とならない費用(例示)

  • 特定疾患医療受給者票に記載された病名以外の病気やけがによる医療費。
  • 医療保険が適用されない医療費。(保険診療外の治療・調剤、差額ベッド代、個室料など)
  • 介護保険での訪問介護(ホームヘルパー)の費用など。
  • 医療機関・施設までの交通費、移送費。
  • 補装具の作成費用。
  • はり・きゅう・あんま・マッサージの費用(スモン除く)。
  • 認定申請時に提出した臨床調査個人票(診断書)の作成費用。
  • 「特定疾患療養費申請書」に証明を受けるときにかかる費用。

(2)医療機関で公費負担の取扱いを受けるには

  • 受給者票の提示
    公費負担の取扱いを受けるには、医療機関(調剤薬局や訪問看護ステーションを含みます)を利用したときに「特定疾患医療受給者票」を提示することが必要です。
  • 対象医療機関
    千葉県と契約を締結している医療機関(調剤薬局や訪問看護ステーションを含みます。)です。なお、契約の有無については、直接医療機関に確認するか、保健所または疾病対策課までご連絡ください。

7. 療養費の申請

申請には、保健所で配布する「特定疾患療養費申請書」のほかに、医療機関、薬局等が発行する領収書(原本)が必要です。

  1. 申請書(様式4)(PDF:116.7KB)
  2. 申請書(様式4の2、介護保険利用の方用)(PDF:111.4KB)

8. 臨床調査個人表を研究利用に使用するための同意について

当該制度は「原因が不明で治療法も確立されていない、重症で希少な特定疾患について、その原因の究明・治療法の開発する」ことを目的としていることにかんがみ、平成19年10月1日から、臨床調査個人票の研究利用についての同意がない申請については受付できませんのでご留意ください。

別表(保健所一覧)各保健所のリンク

保健所名

電話番号

住所

管轄区域

習志野保健所 047-475-5153 習志野市本大久保
5-7-14
習志野市、八千代市、鎌ケ谷市
市川保健所 047-377-1102 市川市南八幡5-11-22 市川市、浦安市
松戸保健所 047-361-2138 松戸市小根本7 松戸市、流山市、我孫子市
野田保健所 04-7124-8155 野田市柳沢24 野田市
印旛保健所 043-483-1135 佐倉市鏑木仲田町8-1

成田市、佐倉市、四街道市、八街市、

印西市、富里市、白井市、酒々井町、栄町

香取保健所 0478-52-9161 香取市佐原イ92-11 香取市、神崎町、多古町、東庄町
海匝保健所 0479-22-0206 銚子市清川町1-6-12 銚子市、匝瑳市、旭市
山武保健所 0475-54-0611 東金市東金907-1

東金市、山武市、大網白里市、

九十九里町、横芝光町、芝山町

長生保健所 0475-22-5167 茂原市茂原1102-1

茂原市、一宮町、睦沢町、長生村、

白子町、長柄町、長南町

夷隅保健所 0470-73-0145 勝浦市出水1224 勝浦市、いすみ市、大多喜町、御宿町
安房保健所 0470-22-4511 館山市北条1093-1 館山市、鴨川市、南房総市、鋸南町
君津保健所 0438-22-3744 木更津市新田3-4-34 木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市
市原保健所 0436-21-6391

市原市五井中央南一丁目2番地11

市原市
千葉市
中央保健福祉センター
043-221-2583 中央区中央4-5-1
きぼーる11階
中央区
千葉市
花見川保健福祉センター
043-275-6297 花見川区瑞穂1-1 花見川区
千葉市
稲毛保健福祉センター
043-284-6495 稲毛区穴川4-12-4 稲毛区
千葉市
若葉保健福祉センター
043-233-8715 若葉区貝塚2-19-1 若葉区
千葉市
緑保健福祉センター
043-292-5066 緑区鎌取町226-1 緑区
千葉市
美浜保健福祉センター
043-270-2287 美浜区真砂5-15-2 美浜区

船橋市保健所外部サイトへのリンク

047-409-2891 船橋市北本町1-16-55 船橋市

柏市保健所外部サイトへのリンク

04-7167-1254 柏市柏下65-1 柏市

 

上記の他、下記の支所・地域保健センターがあります。ただし、一部、取り扱っていない業務がありますので、事前にご確認ください。

支所・センター名

電話番号

所在地

印旛保健所成田支所

0476-26-7231

成田市加良部3-3-1

八日市場地域保健センター

0479-72-1281

匝瑳市八日市場イ2119-1

鴨川地域保健センター

04-7092-4511

鴨川市横渚1457-1

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部疾病対策課難病審査班

電話番号:043-223-2575

ファックス番号:043-224-8910

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