指定医療機関について(小児慢性特定疾病医療費助成制度)
【お知らせ】オンライン申請について
令和4年6月1日から、ちば電子申請サービスでの各種申請を開始します。
(新規申請の入力時に医療機関コードを未取得の場合は、コード取得後に申込内容照会URLから申請内容を修正して、健康福祉部疾病対策課まで連絡をお願いします。)
なお、これまでどおり紙での申請も可能です。
1.受給者証記載の疾病名について
千葉県の小児慢性特定疾病医療受給者証の疾病名欄に記載の番号に対応する疾病名は「疾病コード一覧(令和3年11月1日時点)」(PDF:1,155.8KB)をご覧ください。
2.指定医療機関の指定申請について
- 平成27年1月1日から新たな小児慢性特定疾病医療費助成制度が実施されていますが、新制度では、都道府県等が指定した医療機関(病院・診療所・薬局・訪問看護ステーション、以下「指定医療機関」と言います。)が行う医療に限り、小児慢性特定疾病児童等が助成を受けることができます。
3.指定医療機関の指定状況
4.申請手続
- 医療機関の所在する都道府県・指定都市・中核市への申請を行い、指定を受ける必要があります。
- 千葉県指定小児慢性特定疾病医療機関指定要領(PDF:93.2KB)
- 千葉県(千葉市・船橋市・柏市を除く)に所在する医療機関で指定を希望する場合は、下記の様式1指定申請書・確認書を提出してください。
- 申請時に医療機関コードが判明していない場合は、取得後にご連絡をお願いします。
- 指定医療機関は6年ごとの更新制です。引き続き指定医療機関の指定を希望される場合は、下記の様式1指定申請書・確認書を提出してください。事業形態の変更(個人開設から法人化、法人から個人開設)については、現在の指定に係る指定辞退届出書(下記の様式6)を提出し、別途新規申請(下記の様式1)が必要です。
- 指定申請書の様式は一部変更となりました。(令和4年4月1日)
5.変更等の手続
- 指定申請の内容に変更がある場合は、下記の様式4変更届出書を提出してください。
- 医療機関等を廃止せず、業務のみを休止又は廃止する場合は、下記の様式5業務休止等届出書を提出してください。
- 医療機関等を廃止する場合、医療機関コードの変更が生じる場合は、下記の様式6辞退届出書を提出してください。(指定通知書については申請者において破棄いただくようお願いします。)
- 事業形態の変更(個人開設から法人化、法人から個人開設)については、現在の指定に係る指定辞退届出書(下記の様式6)を提出し、別途新規申請(下記の様式1)が必要です。
6.申請書等の様式
7.申請書等の提出先
〒260-8667
千葉市中央区市場町1-1
千葉県健康福祉部疾病対策課難病審査班
8.小児慢性特定疾病情報センターについて
- 小児慢性特定疾病の患者さんの治療・療養生活の改善等に役立つさまざまな情報の一元化を図り、小児慢性特定疾病の患者さんやご家族、患者団体等の支援団体及び関係学会等の小児慢性特定疾病に関わる皆さまに、できるだけわかりやすく情報提供する目的で、構築されたポータルサイト「小児慢性特定疾病情報センター」が立ち上げられたのでご覧ください。
- 小児慢性特定疾病情報センター
- なお、新制度では、疾病毎に医療意見書の様式が違います。作成する医療意見書もこのサイトからダウンロードでき、また、各疾病の特徴、診断の手引き等も確認できますので、ご活用ください。
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