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高齢化の進展に伴い、要介護高齢者の増加、介護期間の長期化など、介護のニーズはますます増大しています。一方で、核家族化の進行、介護する家族の高齢化など、要介護高齢者を支えてきた家族をめぐる状況も変化しています。
そこで、介護が必要になっても安心して生活できるよう、介護を社会全体で支えるために、平成12年4月、「介護保険制度」が生まれました。
日本は、総人口が減少に転じる一方、高齢者数の増加が続いており、世界で最も高齢者の人口の割合が高くなっています。
千葉県でも高齢化が急速に進んでおり、令和12年(2030年)には県民の約3割が65歳以上となり、75歳以上の高齢者が都市部を中心に大幅に増加することが見込まれています。
このため、国・都道府県・市町村は一体となって、高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援のもとで、可能な限り住みなれた地域で、自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、地域の包括的な支援・サービス提供体制の構築を推進しています。
介護保険制度はあらかじめ保険料を負担し、寝たきりや認知症などで介護が必要になった時に、利用者の選択で、介護サービスを受けることができる社会保険制度です。
介護保険制度の実施主体は市町村です。市町村は保険者として保険料と公費を財源に介護保険事業を運営しています。
制度の詳細については以下のホームページをご参照ください。
ここでは、介護保険制度についてQ&A形式で紹介します。
Q3自分は介護が必要ないので、介護保険に入りたくないのですが。
A1.65歳以上の方(第1号被保険者)と、40歳以上65歳未満で医療保険に加入している方(第2号被保険者)です。
A2.あらかじめ保険料を負担し、寝たきりや認知症などで介護が必要になった時に、利用者の選択で、介護サービスを受けることができる社会保険制度です。
制度の運営は各市町村(保険者)が行い、国や県は市町村を支援します。
A3.介護保険制度は、社会で介護を支えていく制度であることから、皆さんに加入していただくこととなります。
A4.65歳以上の方の保険料は、市町村ごとに決められます。また、同じ市町村の住人でも所得により異なります。40歳以上65歳未満の方の保険料は、加入している医療保険料に上乗せして納めていただきます。
A5.介護サービスを利用するときに給付制限がかかります。忘れずに納めるようにしましょう。なお、災害等で保険料を納めることが困難な場合は、保険料の減免が受けられる場合がありますので、お住まいの市町村の窓口にご相談ください。
A6.要介護認定を受けていただいた結果、介護が必要であると認定された方です。なお、65歳以上の方については要介護状態に至った原因を問いませんが、40歳~65歳未満の方は老化を原因とする疾病(特定疾病)によって介護が必要となった方が対象となります。
A7.お住まいの市町村へ申請します。市町村は、要介護認定(寝たきりや認知症など介護が必要な状態かどうか、必要な場合、どの程度の介護が必要なのかの認定)を行います。認定結果は、原則として、30日以内に通知されます。詳しくは、お住まいの市区町村へお尋ねください。
A8.要介護認定結果の有効期間は、初めての認定の場合は原則6か月(3から12か月)、更新申請による認定の場合は原則12か月(3から48か月)となっていますので有効期間が切れる前に、更新(見直し)の申請をしていただきます。また、認定有効期間中に状態が変わった場合は、いつでも認定の変更の申請をすることができます。
A9.要介護認定を受けた方は介護サービスの利用計画を作成します。ご自分でも作成できますが、市町村の紹介などで居宅介護支援事業者を選んでどのようなサービスが必要かを相談し、利用計画を作ってもらうことができます。介護サービスの計画作成には利用者負担はありません。
A10.介護保険では、できる限り住み慣れた自宅で、自立した生活ができるよう、必要な福祉サービスや医療サービスが受けられます。また、自宅での生活が難しくなれば、施設サービスも利用できます。
A11.介護サービスを利用する方は、費用の1割、2割又は3割を負担していただきます。施設に入ったときは食費も負担していただきます。なお、負担が高くなりすぎないよう、自己負担分の最高額を設けます。特に、所得が低い方には食事負担も含めさらに低く負担額が設定されています。
A12.要介護認定結果に不服がある場合は、県の「介護保険審査会」に審査請求することができます。サービスの苦情は、まずは担当のケアマネジャー、市町村窓口等にお申し出ください。千葉県国民健康保険団体連合会でも受け付けています。
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