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更新日:令和8(2026)年5月20日
ページ番号:2356
お知らせ
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平成11年10月1日
介護保険法(平成9年法律第123号)第184条
保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求に関する処分,要介護認定又は要支援認定に関する処分を含む。)
又は保険料その他介護保険法の規定による徴収金に関する処分に対する審査請求の審理及び裁決を行う。
委員15人 委員名簿(PDF:78.5KB)
委嘱期間(令和7年4月1日から令和10年3月31日)
委員構成(被保険者,保険者を代表する委員各3人及び公益を代表する委員3人以上であって,政令で定める基準に従い条例で定める員数をもって組織する。/介護保険法第185条第1項)
部会は設置していない
健康福祉部高齢者福祉課介護保険制度班
電話:043-223-2446
会議:非公開 (理由)情報公開条例第27条の3第1号及び第2号による
結果:一部非公開 (理由)情報公開条例第8条による
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