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ホーム > 環境・まちづくり > まちづくり > 建築・建設・不動産事業者の方へ > 建築関係 > 建築物に関する手続の担当窓口案内 > 建築物に関する手続の担当窓口及び書類の経由(2) > 千葉県福祉のまちづくり条例(建築物)の届出について
更新日:令和5(2023)年9月5日
ページ番号:15988
千葉県福祉のまちづくり条例の建築物に関する届出様式等については、下の表からファイル(WORD、PDF形式)をダウンロードできます。
届出様式名 | ファイルのダウンロード (WORD、PDF) |
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特定施設新設等(変更)届出書[第四号様式] | 第四号様式(ワード:21.6KB) | 第四号様式(PDF:41.5KB) | |
整備項目表(建築物)[第三号様式] |
第三号様式(ワード:265KB) | 第三号様式(PDF:243KB) | |
工事完了届出書[第五号様式] | 第五号様式(ワード:21.5KB) | 第五号様式(PDF:37.4KB) | |
千葉県福祉のまちづくり条例適合証交付請求書[第二号様式] | 第二号様式(ワード:20KB) | 第二号様式(PDF:78.8KB) | |
既存特定施設適合状況報告書[第六号様式] | 第六号様式(ワード:21.4KB) | 第六号様式(PDF:43.6KB) | |
特定施設新設等(変更)通知書[第八号様式] | 第八号様式(ワード:21.3KB) | 第八号様式(PDF:39.4KB) |
※千葉県福祉のまちづくり条例のあらまし及び施設整備マニュアル(建築物以外)については、健康福祉部健康福祉指導課HP内「福祉のまちづくり」を御覧ください。
施設整備マニュアル(建築物抜粋:PDF形式)
【整備基準の解説】
千葉県福祉のまちづくり条例では、条例の対象となる施設を公益的施設等と定義しており、条例に基づく手続が不要であっても、整備基準に適合させる努力義務があります。
公益的施設等のうち、条例に基づく届出が必要な施設を特定施設といい、対象となる用途と床面積を指定しております。
※床面積は、当該特定施設の用途に供する部分の床面積の合計のことであり、レストランの厨房、バックヤード、従業員用便所、控室、倉庫、保安室、機械室等、当該用途に付随した部分の床面積を含むものです。増築や改修の場合においては、増築や改修部分だけでなく、既存部分を含めた棟単位で床面積を算定し、特定施設に該当するかどうかを判断することになります。
公益的施設等の新設や改修等を行う場合は、誰もが利用しやすい施設となるように御配慮と御協力をお願いいたします。
用途等 | 建物床面積の合計 |
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すべての規模のもの |
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500平方メートル以上のもの |
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1,000平方メートル以上のもの |
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2,000平方メートル以上のもの |
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3,000平方メートル以上のもの |
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51戸以上のもの |
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51室以上のもの |
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すべての規模のもの |
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