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更新日:令和6(2024)年11月11日
ページ番号:399114
精神又は身体に障害を有する児童(20歳未満)の福祉の増進を図り、その生活に寄与する。
手当を受けることができる人は、身体や精神に「障害等級表」に該当する程度の障害のある児童(20歳未満)を監護している父もしくは母、または父母にかわって児童を養育している人(養育者)です。父母がともに児童を監護している場合は、主として児童の生計を維持している人に支給されます。
障害等級 | 1級 | 2級 | 判定方法 |
---|---|---|---|
身体障害 | 身体障害者手帳のおおむね1級および2級 | 身体障害者手帳のおおむね3級 | 所定の診断書 ※身体障害者手帳により診断書を省略できる場合があります。 |
知的障害 | 療育手帳のⒶ・A | 療育手帳のおおむねBの1 | 療育手帳のⒶ・A→療育手帳の写し 療育手帳のBの1以下→所定の診断書
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精神障害 | 日常生活において常に他人の介助、保護を必要とする状況の場合 | 他人の助けを借りる必要はないが、日常生活が極めて困難である状況 | 所定の診断書 |
ただし、上記の表はほんの一例ですので、詳細は市役所の窓口にお問い合わせください。なお、上記に該当しても次のような場合は、手当が支給されません。
住所地の市役所の窓口で次の書類を添えて請求の手続をしてください。
審査の後、知事から認定についての通知が届きます。
※個別の事情によりその他添付書類が必要となる場合があります。
受給者本人の前年の所得が、扶養親族1人の場合4,976,000円(1人増すごとに38万円加算)または扶養義務者の所得が6,536,000円(扶養者1人増すごとに21万3千円加算)を超えるときは支給しません。
児童1人につき重度障害児を監護する人には月額55,350円(1級)、中度障害児を監護する人には月額36,860円(2級)が支給されます。
毎年4月、8月、11月の3回に分けて、受給者名義の金融機関口座に振り込まれます。
千葉県君津健康福祉センター(君津保健所)
〒292-0832木更津市新田3-4-34
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