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更新日:令和5(2023)年7月13日
ページ番号:313110
このページでは、平成24年度以降に貸付けを終了した方の、返還中の手続について御案内しています。
平成23年度以前に貸付けを終了した方は下のリンク先をご覧ください。
貸付終了月の翌月から据置期間(6か月)を経過した後、規定の年数以内に月賦、半年賦、年賦の均等払方式(無利子)により返還していただきます。
月額10,000円を3年間借受けした場合→10年以内に返還(年額36,000円程度)
月額20,000円を3年間借受けした場合→10年以内に返還(年額72,000円程度)
月額30,000円を3年間借受けした場合→12年以内に返還(年額90,000円程度)
口座振替又は納入用紙による返還が可能です。
※振替口座を登録しても、残高不足等で引き落とし日(返還月の末日)に引き落としができなかった場合は、再度の引き落としはできないので、納入用紙(督促状)による返還が必要になります。
※口座振替を希望しない場合は毎回納入用紙による返還となります。
大学等に進学する場合や収入が低い場合などに、返還を猶予する制度があります。
ただし、申請が必要です。
猶予できる理由と必要書類については、下記一覧表を御確認ください。
猶予を希望する場合は、返還猶予申請書に必要書類を添付し、千葉県立学校を卒業した方は卒業した学校へ、その他の学校を卒業した方は千葉県教育庁財務課へ、猶予を受けたい月の前月末日までに御提出ください。
また、決定された返還猶予期間を経過しないうちに、猶予の事由がなくなったときは、奨学資金返還猶予辞退届を御提出ください。
奨学資金返還猶予申請書(PDF:54.5KB)
・奨学資金返還猶予申請書記入例(大学等進学)(PDF:108.5KB)
・奨学資金返還猶予申請書記入例(上級学校へ進学することを目的として勉強中)(PDF:112.6KB)
事情書(PDF:133.6KB)(平成24年度以降貸付終了者のうち、「経済的理由により著しく返還が困難な場合で、年間収入が基準額以下であること」を理由に猶予を希望する場合に提出)
・事情書記入例(PDF:166.4KB)
借受人本人が死亡したときには、「奨学生(借受人)死亡届」の提出が必要です。
また、借受人本人が死亡したときまたは心身の機能に著しい障害(返還免除の理由となる障害一覧表(PDF:100KB))を受け、返還が困難となった場合、連帯保証人等の状況によっては、返還の免除を受けられる場合があります。
千葉県立学校を卒業した方は卒業した千葉県立学校に、その他の学校を卒業した方は千葉県教育庁財務課へ御相談の上、奨学資金返還免除申請書及び必要書類を提出してください。
診断書(PDF:120.8KB)(障害を理由として免除を希望する場合)
平成23年4月以降の返還月については、返還金を納期限までに支払わなかった場合、延滞利息(年14.5%※)が発生します。※平成30年4月1日以降の滞納期間については5.0%
この延滞利息については原則として支払う義務がありますが、やむを得ない理由がある(延滞利息減免理由一覧表(PDF:107KB))と認められた場合には、延滞利息を減免できることがありますので、千葉県立学校を卒業した方は卒業した千葉県立学校に、その他の学校を卒業した方は千葉県教育庁財務課へ御相談の上、奨学資金延滞利息減免申請書及び必要書類を御提出ください。
返還中に転居したり、氏名の変更があった場合などは、届出が必要です。
千葉県立学校を卒業した方は卒業した千葉県立学校に、その他の学校を卒業した方は千葉県教育庁財務課に、下記の書類を御提出ください。
返還金を滞納した場合、文書での通知や電話連絡、自宅等への訪問を行うことがあります。さらに、借受人が返還しないときは、連帯保証人や保証人に請求することがあります。
また、返還できない特別な理由がなく、再三の催告にもかかわらず返還に応じない場合には、債権回収業者からの催告、法的措置等が行われることがあります。
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