動物愛護に関すること|海匝保健所(海匝健康福祉センター)
保健所では、動物愛護管理法に基づき、動物の適正な飼養・取扱いの普及徹底を図るため、指導や助言を行っています。
また、狂犬病予防法に基づいて、犬の登録と狂犬病予防注射の推進を図っています。
お知らせ
犬を飼うときの注意点
- 犬の登録は犬を飼い始めた日(又は生後90日)から30日以内に、お住まいの地域の市役所に登録をしてください。
(1匹の犬について生涯1回)登録後、鑑札が交付されます。
- 狂犬病の予防のための注射を、必ず年に1回受け、狂犬病予防注射済票の交付を受けてください。各市で行う集合注射(春季年1回程度)または、動物病院で受けられます。
- 犬の放し飼いは条例で禁止されています。飼い犬はきちんとつないで飼いましょう。また、散歩のときはリードをつけて犬を制御できる人が行いましょう。
犬や猫を計10頭以上飼うときは
- たくさんの犬や猫を飼育し、数が増えてしまった結果、経済的な理由や食事等の世話が追いつかなくなるなどの理由により、鳴き声や悪臭等による近隣住民への問題が発生し、ついには飼養継続不能に陥ることがあります。
- このような事態を未然に防ぐため、「千葉県動物の愛護及び管理に関する条例」では、犬又は猫の多頭飼養の届出制度を設けることにより、適切な飼養方法や不妊去勢措置等の指導やアドバイスなどを行うこととしています。
- 届出の様式は以下のページからダウンロードできます。
飼い犬が人を咬んでしまった場合
飼い主による届出が必要です。詳しくは保健所の健康生活支援課まで御相談ください。
届出の様式は以下のページからダウンロードできます。
こう傷届出書(県衛生指導課のページ)
飼い犬・飼い猫が逃げてしまった場合
まずはいなくなった場所を探してみましょう。
見つからなかった場合、以下の場所等に動物に関する情報が入っている場合があります。それぞれに早急に連絡してみましょう。
- 海匝保健所(健康福祉センター) 電話:0479-22-0206
- 同八日市場地域保健センター 電話:0479-72-1281
- 動物愛護センター 電話:0476-93-5711
- 管轄の警察署
- 管轄の市役所
当保健所管内で捕獲された犬や保護された犬猫は、動物愛護センター(本所)に収容される場合があります。動物愛護センターでは、収容された犬猫を写真付きでホームページ上で掲載しています。
収容・保護動物情報(動物愛護センター・東葛飾支所)
犬・猫がほしいときは
- 保健所では犬や猫の譲渡やその仲介は行っておりませんが、動物愛護センター及び(財)千葉県動物保護管理協会では、譲渡を行っております。
- 詳しくは保健所の健康生活支援課、動物愛護センター、(財)千葉県動物保護管理協会にお問い合わせください。
犬・猫の引取について
犬・猫の引き取りを依頼する前に、新しい飼い主をさがしましょう。
不妊・去勢手術をしましょう
- 引き取りを依頼される犬・猫の多くが子犬・子猫です。
- 不幸な命を増やさないために、飼い犬・飼い猫には、不妊・去勢手術をしてください。
どうしても飼い続けることができなくなった場合は、下記まで御相談ください。
- 海匝保健所(健康福祉センター) 電話:0479-22-0206
- 同八日市場地域保健センター 電話:0479-72-1281
- 千葉県動物愛護センター 電話:0476-93-5711
- (財)千葉県動物保護管理協会 電話:043-214-7814
特定動物について
特定動物とは、人に危害を加えるおそれのある危険な動物とその交雑種を指し、令和2年6月1日から愛玩目的などで飼養することが禁止されています。
特定動物の飼養・保管について(県衛生指導課のページ)
特定動物が人に危害を加えたとき
飼養又は保管をする者による届出が必要です。詳しくは保健所の健康生活支援課まで御相談ください。
届出の様式は以下のページからダウンロードできます。
特定動物による侵害発生届出書(県衛生指導課のページ)
動物の死体について
動物の死体は、保健所では引取りできません。
お住まいの市の環境衛生を担当する課へご相談ください。
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