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更新日:令和4(2022)年1月20日
ページ番号:26603
所在地を管轄する保健所(千葉市、船橋市、柏市を除く)
随時
備考:【手続概要】
1施設で合計10頭以上(生後91日未満を除く。)の犬・猫を飼養又は保管をする者がしなければならない届出(千葉県動物の愛護及び管理に関する条例第14条第1項(附則第5項前段))
未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
以下のページからダウンロードできます。
所在地を管轄する保健所(千葉市、船橋市、柏市を除く)
随時
備考:【手続概要】
犬・猫の多頭飼養届出事項(飼養施設の所在地を除く。)に変更があったときに、犬・猫の飼養又は保管をする者がしなければならない届出(千葉県動物の愛護及び管理に関する条例第15条)
未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
以下のページからダウンロードできます。
所在地を管轄する保健所(千葉市、船橋市、柏市を除く)
随時
備考:【手続概要】
特定動物が人の生命又は身体に害を加えたときに、その飼養又は保管をする者がしなければならない届出(千葉県動物の愛護及び管理に関する条例第17条第2項)
未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
必要事項のみを記載し、体裁は変更しないでください。
詳細は、保健所へ相談してください。
所在地を管轄する保健所(千葉市、船橋市、柏市を除く)
随時
備考:【手続概要】
犬が人をかんだときに、その飼養又は保管をする者がしなければならない届出(千葉県動物の愛護及び管理に関する条例第20条第2項第1号)
未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
必要事項のみを記載し、体裁は変更しないでください。
詳細は、保健所へ相談してください。
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