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更新日:令和6(2024)年6月21日

ページ番号:26175

【農地法】農地転用の許可(知事許可事案)

受付窓口等

受付窓口

農地転用を行う土地の各市町村農業委員会

各市町村農業委員会

受付時期

毎月21~25日(原則)

根拠法令等及び条項

農地法第4条第1項

 

備考:次に掲げる市の所管内の農地については、【千葉県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成12年千葉県条例第1号)】等に基づき市農業委員会に権限を移譲している。千葉市・流山市・我孫子市
農林水産部農地・農村振興課農地対策班(電話番号:043-223-2836)

標準処理期間

都道府県知事等の許可に関する事案

(1)農業委員会が都道府県農業委員会ネットワーク機構に意見を聴かない場合

  • 経由機関の処理3週間(各市町村農業委員会)
  • 処分機関の処理2週間(農地・農村振興課又は各農業事務所)

(2)農業委員会が都道府県農業委員会ネットワーク機構に意見を聴く場合

  • 経由機関の処理4週間(各市町村農業委員会)
  • 処分機関の処理2週間(農地・農村振興課又は各農業事務所)
  • 協議機関の処理1週間(転用面積が4haを超えるものについては関東農政局と協議、処分機関の処理と並行)

標準処理期間の設定年月日

平成元年3月30日(最終更新:平成17年4月1日)

審査基準

審査基準(PDF:31.9KB)

参考事項・関連法令等

農地法施行令・農地法施行規則・農地転用関係事務指針(千葉県農林水産部農地・農村振興課)

お問い合わせ

所属課室:農林水産部農地・農村振興課農地対策班

電話番号:043-223-2836

ファックス番号:043-225-2479

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