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更新日:令和6(2024)年6月21日
ページ番号:26175
農地転用を行う土地の各市町村農業委員会
毎月21~25日(原則)
農地法第4条第1項
備考:次に掲げる市の所管内の農地については、【千葉県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成12年千葉県条例第1号)】等に基づき市農業委員会に権限を移譲している。千葉市・流山市・我孫子市
農林水産部農地・農村振興課農地対策班(電話番号:043-223-2836)
平成元年3月30日(最終更新:平成17年4月1日)
農地法施行令・農地法施行規則・農地転用関係事務指針(千葉県農林水産部農地・農村振興課)
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