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ホーム > くらし・福祉・健康 > 健康・医療 > 保健所(健康福祉センター) > 印旛保健所(印旛健康福祉センター) > 障害のある方の差別に関する相談|印旛健康福祉センター
更新日:令和4(2022)年6月8日
ページ番号:5143
千葉県では平成19年7月より「障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例」が施行されました。この条例は、行政や事業主、団体、個人など、様々な立場の県民が力を合わせ、障害のある人に対する誤解や偏見等による不利益な取り扱いをなくすとともに、障害のある人の生活や社会参加を妨げている建物や施設、制度などの障壁(バリア)を解消することで、だれもが暮らしやすい社会づくりを進めるために施行された条例です。
条例では、障害者に対する差別として、以下の2つの類型を定めています。
以下に掲げる分野において、障害のある方に対して、障害を理由に差別的な取り扱いをすること。
(1)福祉サービス (2)医療 (3)商品及びサービスの提供 (4)労働者の雇用
(5)教育 (6)建物等及び公共交通機関 (7)不動産の取引 (8)情報の提供等
障害のある方が障害のない方と実質的に同じような日常生活や社会生活を営むために必要な合理的配慮に基づく措置を行わないこと。
広域専門指導員が相談内容をお聞きし、問題解決にあたります。ご相談は、専用電話へご連絡ください。電話での相談が困難な方には、ファックスでの相談も受け付けています。なお、個人情報は厳守します。相談者の承諾なしに個人情報が外部に伝わることはありません。
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(ただし、祝日・年末年始は除きます。)
※リンク「障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例」(障害者福祉推進課ページ)
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