ここから本文です。
ホーム > くらし・福祉・健康 > 健康・医療 > 保健所(健康福祉センター) > 印旛保健所(印旛健康福祉センター) > 調理師業務従事者届出の周知について|印旛保健所(印旛健康福祉センター)
飲食店や給食施設などで調理業務に従事している調理師は、調理師法第5条の2に基づき、氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、2年ごとにその就業地の都道府県知事に届け出ることが義務づけられています。
給食施設などで調理業務に従事している調理師の方は、【令和6年12月31日火曜日】現在の状況を【令和7年1月15日水曜日】までに【一般社団法人 千葉県調理師会】宛に調理師業務従事者届を提出してください。
提出先・お問い合わせは、一般社団法人 千葉県調理師会まで。
※調理師業務従事者届出様式のダウンロードは、「一般社団法人千葉県調理師会ホームページ」からお願いします。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
入力内容を送信致しました。ありがとうございました。
ホーム > くらし・福祉・健康 > 健康・医療 > 保健所(健康福祉センター) > 印旛保健所(印旛健康福祉センター) > 調理師業務従事者届出の周知について|印旛保健所(印旛健康福祉センター)
最近閲覧したページ 機能の説明
Copyright © Chiba Prefectural Government. All rights reserved.